律令官制においては,各官司の主要な職員は,長官(かみ),次官(すけ),判官(じょう),主典(さかん)の4等級に分かれて職務を分掌した。これを四等官,四分(部)官という。用字は官司によって異なり,神祇官では伯・副・祐・史,8省では卿・輔・丞・録,寮では頭・助・允・属,国司は守・介・掾・目であった。卿,丞,令史など唐制の用字を模したものもあるが,大部分は日本で新たに選定したものと考えられる。各官司の四等官に共通する職掌は,長官と次官が総判,判官が糺判と文書の審査,主典が記録,起草であった。ただし,規模の小さな官司では次官や判官が省略された。複雑な組織をもつ太政官についても,獄令公座相連条は,右大臣以上を長官,大納言を次官,少納言と左右弁を判官と定めている。
執筆者:柳 雄太郎
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
…第1の用法は,〈職事修理(しきじおさまりおさまる)〉〈職事粗理(しきじあらあらおさまる)〉などと用いられ,一定の執掌・職務内容をさす。第2の用法は,その一定の執掌をもつ官,またはその官に就任している人をさし,中央諸官庁および大宰府・諸国司などの主要な官人たちである四等官(しとうかん)・品官(ほんかん)をいう。職事官ともよばれ,官位相当規定の対象である。…
…日本古代の律令制下で中央諸官庁や大宰府・諸国などに勤務した下級職員たち。律令官制においては,諸官庁は原則として,四等官(しとうかん)とよばれる主要な官僚たちと,この雑任の名で総括される下級職員たちとから構成された。雑任には,中央諸官庁の史生(ししよう),伴部(ともべ),使部(しぶ),官掌(かじよう)や省掌などの掌類,大舎人(おおとねり),東宮舎人,中宮舎人らの舎人や兵衛(ひようえ)などがあり,大宰府・諸国などの史生も雑任であった。…
…つまり律令官僚の長上は,5日つづけて勤務して1日休暇という方式であったが,天皇側近に勤務するなど,特別な職務をもつ官僚は,1ヵ月に5日ずつまとめて交替で休暇を与えられた。長上には,中央諸官庁や大宰府・諸国司などの四等官(しとうかん),また刑部省の大・中・少判事などのように,四等官に準ずる位置づけをもつ品官(ほんかん),および特殊な才能などによって,関係官庁に長上勤務を命ぜられた別勅・伎術長上があった。また地方の郡司四等官や軍団の下級指揮者である大・少毅(き)(軍毅)も長上であったが,ともに外長上(げちようじよう)とよばれ,この外長上と対比するとき,前者のグループは内長上とよばれた。…
※「四等官」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...
10/29 小学館の図鑑NEO[新版]動物を追加
10/22 デジタル大辞泉を更新
10/22 デジタル大辞泉プラスを更新
10/1 共同通信ニュース用語解説を追加
9/20 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新