アクセス権(読み)あくせすけん(英語表記)right of access

日本大百科全書(ニッポニカ) 「アクセス権」の意味・わかりやすい解説

アクセス権
あくせすけん
right of access

ここでは主としてマス・メディアに対する一般市民の側の権利概念をさす場合を取り上げる。

意義と用法

アクセス権という権利概念は、イギリス法では比較的早い時期から認められていたが、この権利は、「……へのアクセス権」right of access to ……というように、「……」の部分にその客体となる目的語を伴って使われるのが普通である。たとえば「なぎさへのアクセス権」right of access to beaches(今日の日本議論でいえば、入浜(いりはま)権的なもの)、「子供へのアクセス権」right of access to children(子供との面接権)、「公的記録へのアクセス権」right of access to public records(公的記録閲覧権)など、その用例枚挙にいとまがないといえる。

 しかし、日本で、今日、アクセス権という概念で主として論じられているのは、その目的語として「マス・メディア」や「情報」を伴うものである。とくに、「マス・メディアへのアクセス権」right of access to mass mediaという主張が、アクセス権ということばへの関心を高めたとみてよいであろう。そこで、このマス・メディアへのアクセス権の生成や展開などについてみることにする。

堀部政男

マス・メディアへのアクセス権

近代社会における言論の自由は、国家からの言論の自由、国家によって言論を抑圧されない自由を意味し、言論の自由をめぐる緊張関係は、国家権力と言論主体との間に存在していた。これは、言論の自由における二極構造と把握することができる。ここでは、メディアと市民は一体となって国家による言論抑圧と闘ってきた(このような意味における言論の自由の重要性は、現代においても強調されなければならない)。ところが、資本主義の発展に伴って、メディアもマス化し、集中化し、独占化の傾向を強めるようになった現代社会においては、市民一般はマス・メディアから疎外され、情報の「送り手」と「受け手」という二つの階層が生まれるに至り、しかも、両者の間には、資本家と労働者の関係にみられるように、一般的には、立場の互換性がなくなってきている。ここでは、元来、言論の自由の享有主体として一体のものと考えられてきたメディアと市民の間に一定の対抗関係が生じるようになり、現代の言論の自由をめぐる緊張関係は、国家とメディアと市民の間に存しているとみられる。このことは、かつての国家対メディア=市民という二極構造から、国家対メディア対市民という三極構造への移行として特徴づけることができる。

 この三極構造のなかのメディアと市民の間の対抗関係は、種々の形で出てきている。たとえば言論の自由の本来的享有主体である市民が、大量的な伝達手段であるマス・メディアに対して自己の意見をなんらかの形で伝達するよう要求しても、マス・メディアが自らの言論の自由や編集権、編成権を主張して、市民のアクセスを拒絶することがあるので、両者の間に対立意識が生まれることになる。そこで、市民の側がマス・メディアへアクセスする権利があると主張して、これを法的に承認するよう求めるようになった。そのようなアクセス権のうち、とくに、マス・メディアが特定の者を批判するような場合に、それに対する反論を掲載、放送するよう要求する権利が反論権right of replyである。諸外国の立法例や判例のなかには、事実の誤りの訂正を求める権利や印刷メディアとは区別される放送メディアについて公平の見地から反論権などを認めているものもある。日本では、1970年代中葉に至って各方面で議論されるようになった。マス・メディアのアクセス権は、従来の言論の自由の観念に対してコペルニクス的転回を迫るものであると評されている。

[堀部政男]

『堀部政男著『アクセス権』(1977・東京大学出版会)』『堀部政男著『アクセス権とは何か』(岩波新書)』『J・A・バロン著、清水英夫・堀部政男・奥田剣志郎・島崎文彰訳『アクセス権――誰のための言論の自由か』(1978・日本評論社)』

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「アクセス権」の意味・わかりやすい解説

アクセス権
アクセスけん
right to access

(1) 情報の受け手となっている市民が,情報の送り手としてのマス・メディアへ参入し利用する権利,あるいは報道によって批判された人間が,同じマス・メディアを利用して自己主張する反論権の意味で用いられる。対象に「近づく」という語源から転じたもので,明確な権利として確立したものではないが,日本では憲法21条(→表現の自由)にその根拠があるとされている。具体的なかたちとしては,(a) 批判・抗議・要求・苦情,(b) 意見広告,(c) 反論,(d) 紙面・番組参加,(e) 運営参加などがある。
(2) 政府,自治体が保有する情報に近づき,それを知ることができる権利。情報開示請求権。いずれも情報の一方的発信者,あるいは保有者に対する市民側の発言権,知る権利として主張される。(→情報公開

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