出版の自由(読み)シュッパンノジユウ(その他表記)freedom of the press

デジタル大辞泉 「出版の自由」の意味・読み・例文・類語

しゅっぱん‐の‐じゆう〔‐ジイウ〕【出版の自由】

思想意見図書雑誌などに印刷し、出版・発表する自由日本国憲法第21条で、表現の自由一部として保障されている。

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精選版 日本国語大辞典 「出版の自由」の意味・読み・例文・類語

しゅっぱん【出版】 の 自由(じゆう)

  1. だれでも雑誌・単行本などの図書・文書を、印刷・刊行・頒布することのできる自由。表現の自由の一部として日本国憲法第二一条で保障されている。
    1. [初出の実例]「人民の会議、社友の演説、道路の便利、出版の自由等」(出典:文明論之概略(1875)〈福沢諭吉〉一)

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「出版の自由」の意味・わかりやすい解説

出版の自由
しゅっぱんのじゆう
freedom of the press

狭義においては,表現の自由のうち印刷を媒体とする表現行為の自由を意味するが,言論の自由と並んで表現の自由を象徴する意義をもつことから,広く表現の自由一般の別称として用いられることも多い。出版はかつてきびしい検閲下におかれていたため (1644年出版の J.ミルトンの『アレオパジティカ』は,かかる検閲制に対する抗議書である) ,出版の自由は当初は主として検閲からの自由を意味していたが,のちには事後処罰からの自由をも意味するようになった。日本憲法は「言論,出版その他一切の表現の自由は,これを保障する」 (21条1項) と規定するとともに,「検閲は,これをしてはならない」 (同条2項前段) と定めている。この出版の自由は,立憲民主主義過程の維持発展にとって不可欠な前提をなすところから,その制限はごく例外的な場合に限ると解されている。 (→知る権利 , 事前抑制 , 検閲 , 明白かつ現在の危険 )  

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百科事典マイペディア 「出版の自由」の意味・わかりやすい解説

出版の自由【しゅっぱんのじゆう】

出版によって思想を発表する自由。表現の自由の中でも最も重要なもので,本来いかなる支配権力によっても侵されてはならない基本的人権の一つとして,現在各国とも憲法で保障している。日本でも集会結社の自由と合わせて保障規定がある(憲法21条)。→言論の自由アクセス権

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世界大百科事典(旧版)内の出版の自由の言及

【出版】より

… 今日,自由世界の出版界が当面している共通の問題としては,(1)一般的不況のなかで,各国の高等教育への資源配分が制約されているため,図書館や個人読者の購入が伸びないこと,(2)フォトコピーのまんえんに対して,出版界が有効な対策を打ち出しえないでいること,(3)新しいメディアに対する有効な対応策をまだ発見しえていないという不安,などが主要なものといえよう。 これに対して,社会主義諸国は一般に書籍の生産に熱心であったが,(1)出版の自由を欠いていること,(2)入手に大きな制約があること,などその出版システムはマイナスの面もまた多くもっていた。 さらに全世界的な情報の伝達,文化の交流を考えるとき,今日,三つの解決すべき難問題がある。…

※「出版の自由」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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