ウシュル(その他表記)‘ushr

改訂新版 世界大百科事典 「ウシュル」の意味・わかりやすい解説

ウシュル
‘ushr

1/10を意味するアラビア語。複数形はウシュール`ushūr。イスラム法では,(1)ムスリムイスラム教徒)のザカートのうち土地に課せられるもの,(2)ムスリムとジンミーの商人に課せられる商業税,(3)ハルビー(敵国人)の商人に課せられる関税を意味する。その率は,(1)は天水・流水灌漑の場合は生産物の10%,人力・畜力または特別の灌漑施設を必要とする場合は5%,(2)はムスリムから年収の2.5%,ジンミーから5%,(3)は彼らがダール・アルイスラーム(イスラム世界)に入った時,商品価格の10%である。コーランにウシュルという言葉は見られないが,イブン・イスハーク,イブン・サードなどのムハンマド伝によれば,ムハンマドはアラブの耕作者からナツメヤシ収穫の10%を現物で徴収した。これは土地の生産物への課税であって,土地そのものへの課税ではない。大征服時代になって,征服地で土地に課税されるようになると,マワーリーとジンミーの土地から収穫のほぼ半分に当たる地租ハラージュが徴収されたのに対し,アラブ・ムスリムの所有地からは,ウシュルが徴収されたにすぎなかった。のちアラブ・ムスリムにもハラージュが課せられるようになったが,特権的なアラブ・ムスリムの私有地や,カリフ総督から授与されたダイア(私領地)やカティーア(分与地)はウシュリー(ウシュル地)として,ウシュルを支払うだけでよいとされたが,アッバース朝時代にウシュリーは,しだいに廃止されていった。
マクス
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山川 世界史小辞典 改訂新版 「ウシュル」の解説

ウシュル
‘ushr

「10分の1」を意味するアラビア語。イスラーム法術語としては,ザカートのうち商品および農産物に課せられるものを意味する。それは課税率が10分の1だったからである。後世になると法学者の間でも,ウシュルをムスリムの土地税とみなす見解が一般化した。しかしウシュルは,実際の収穫の10分の1を現物で徴収するものであって,土地に対する課税であるハラージュとは根本的に異なる。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ウシュル」の意味・わかりやすい解説

ウシュル
`Ushr

イスラムの税制の一つ。イスラム法でいう十分の一税のこと。ムスリムには法的に租税負担の義務はないが,公共事業などの費用として,収穫物の 10分の1相当の税が課された。

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世界大百科事典(旧版)内のウシュルの言及

【マクス】より

…タバリーの年代記その他の史書によれば,春分・秋分の贈物,帳簿手数料,両替手数料,送達吏報酬,貨幣鋳造者報酬,水車使用料,婚姻税など各種の雑税があり,ウマイヤ朝カリフ,ウマル2世やアイユーブ朝の君主,サラーフ・アッディーンは,これらの雑税を非合法として廃止したという。法学者がとくに問題としたのは,地方政権の君主や総督が街道上や城門外に税関を設け,入城または入市するムスリム商人からウシュール(ウシュルの複数形)の名で,商品価格の10%を徴収することであった。イスラム法のウシュルの規定では,ハルビー(敵国人)の商人に10%の関税を課すことは合法であるが,ムスリムとジンミーの商人には関税は課せられず,それぞれ年収の2.5%と5%の商業税を課せられるだけであった。…

【ミルク】より

…アッバース朝時代に入り商業経済が発達すると,これらの手段を用いて商人,官僚,軍人などによる大土地所有が徐々に形成されてゆく。ミルクとされた土地の用益権についてみると,その所有者の取り分(ハック・アッラカバ)と小作人の取り分(ハック・アルアクラワ)のほかに,政府の取り分(ハック・バイト・アルマール)があり,これが税制上のウシュルに相当する。ウシュルの率は時代と地域によって異なり,1/10から1/3の間を前後していた。…

※「ウシュル」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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