コーポレートガバナンス(読み)こーぽれーとがばなんす(英語表記)corporate governance

日本大百科全書(ニッポニカ) 「コーポレートガバナンス」の意味・わかりやすい解説

コーポレートガバナンス
こーぽれーとがばなんす
corporate governance

企業統治。会社を最適に制御すること。株式会社主権者本来株主であるが、日本ではこれまで経営者主権型であった。しかし後を絶たない経営不祥事をめぐり「会社はだれのものか」という形で企業統治が問題にされだした。企業環境がグローバル化するなかで、本来の主権者たる(不特定多数の)株主(投資家)に対して情報を十分に公開していこうとする企業は増えつつある。企業の不正行為を防ぐための会社法制も整備されてきた。大企業に対しては、委員会設置会社監査役会設置会社のそれぞれに、社外取締役社外監査役過半数になるよう求め、その権限を強化するなど、内部統制の仕組みは整ってきた。しかし、2008年の世界的金融危機リーマン・ショック」をもたらした元凶企業のガバナンス機構がアメリカの会社法や証券取引所の求める形式を整えていながら機能していなかったように、形式上の仕組みを整えるだけでは意味がない。結局のところ株主総会日を集中させない、議決権行使IT情報技術)化するなど、株主総会を投資家にとって使い勝手のよいものにして、株主が適正に判断できるように十分な情報開示をすることこそが、信頼されるコーポレートガバナンスの裏づけになる。

[原 正輝]

『青井倫一監修、大和総研経営戦略研究所編著『ガイダンス コーポレートガバナンス』(2009・中央経済社)』『久保克行著『コーポレート・ガバナンス――経営者の交代と報酬はどうあるべきか』(2010・日本経済新聞出版社)』

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「コーポレートガバナンス」の意味・わかりやすい解説

コーポレートガバナンス
corporate governance

企業統治。株主主権の原則を再確認し,経営者による違法行為の防止のみならず,より効率的な企業運営を目指すこと。独立した社外取締役監査役の登用や,徹底した情報開示などによるチェック機能を充実させ,経営の健全化をはかる。従来の監査役設置会社に対して,業務の執行と監督の分離を目的とする委員会設置会社の形態が選択的に取り入れられるなどの制度改革が進められた。

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