日本大百科全書(ニッポニカ) 「プレス・コード」の意味・わかりやすい解説
プレス・コード
ぷれすこーど
Press Code
第二次世界大戦後、日本を占領統治した連合国最高司令官総司令部(GHQ)が1945年(昭和20)9月19日、日本政府に発した「日本に与える新聞遵則に関する覚書」Memorandum concerning Press Code for Japan(最高司令官指令番号〔SCAPIN〕33)の略称。GHQはこれより先「言論および新聞の自由に関する覚書」(9月10日付け)で占領下の日本のマス・メディアの一般的な行動基準を示し、事後検閲を開始しているが、プレス・コードはその行動基準を新聞、出版についてより具体的に示したもの。10か条からなり、公安を害する事項、連合国・占領軍に対する破壊的批評、宣伝的報道などを禁止した。10月9日からは主要新聞・雑誌がこれに基づく事前検閲を受けた(雑誌は47年11月、新聞は48年7月から事後検閲に戻る)。検閲はGHQの軍事作戦担当の参謀第二部(G2)所属の民間諜報(ちょうほう)局(CIS)民間検閲部(CCD)が実施した。検閲で処分された記事は、占領初期は連合国・占領軍に「有害」な記事が大部分であったが、46年中期以後の米ソ冷戦期にはアメリカの反ソ政策が対日占領政策にも反映し、検閲にも共産主義排除が導入された。プレス・コード違反は占領軍命令違反として軍事裁判に付された。一般紙で最初の事例は48年5月27日付け『日刊スポーツ』の「米国の裸体ショー」の記事。編集長が重労働1年(執行猶予)、罰金7万5000円の刑を受けた。52年4月28日、対日講和条約発効により失効。ほぼ同趣旨の「ラジオ・コード」が45年9月22日発せられている。
[内川芳美]
『松浦総三著『占領下の言論弾圧』増補決定版(1974・現代ジャーナリズム出版会)』▽『内川芳美・新井直之編『日本のジャーナリズム』(1983・有斐閣)』