ヨーロッパ通貨制度(読み)よーろっぱつうかせいど(英語表記)European Monetary System

日本大百科全書(ニッポニカ) 「ヨーロッパ通貨制度」の意味・わかりやすい解説

ヨーロッパ通貨制度
よーろっぱつうかせいど
European Monetary System

ヨーロッパ連合EU)の前身であるヨーロッパ共同体(EC)が通貨同盟を完成させるために設けた中間的措置。略称EMS。ECは関税同盟、共同市場を実現し、経済統合の完成に向かって進んできたが、次の目標である通貨同盟は、EU加盟国通貨を統合し最終的にはヨーロッパ単一通貨制度を目ざすもので、これには各国主権の部分的委譲という政治問題が絡むため、一挙には推進できない。そこでそれへの中間的措置として1979年3月に設立されたのがEMSである。

 EMS成立の基礎は、1973年2月のドルの再切下げを契機に誕生したECの共同フロート制(共同変動相場制)である。共同フロート制はドル危機の影響を緩和し、域内通貨の統合促進を目的としたが、しかしその後も通貨不安は収まらず、フランス・フランの離脱、復帰、再離脱やマルクギルダーの切上げなどが相次いだため通貨統合は進展しなかった。そこで西ドイツ(当時)とフランスとの間で折衝が進められ、78年7月のブレーメンにおけるヨーロッパ理事会でまとまった構想がEMSである。

 EMSは共同フロート制を継承したものであるから、域内固定レート制、域外変動レート制をとった。域内では各通貨は平価を固定し、為替(かわせ)レートはその上下各2.25%の幅で変動が認められた(1993年8月より上下各15%へ拡大)。これをパリティ・グリッドparity grid方式という。参加国通貨は共通の計算単位ECU(エキュ)で表示される。ECUの価値はEC加盟国の通貨による標準バスケット方式で決まるが、バスケットの構成比は定期的に点検される。為替レートが変動幅の限度に達した際には、関係中央銀行は市場介入によってレートの変動を抑えなければならない。このような参加国の安定義務を助けるために創設されたのが、ヨーロッパ通貨協力基金(EMCF)である。1991年末に合意されたEU条約(マーストリヒト条約)に沿って、99年1月にEU加盟国のうち11か国で単一通貨ユーロが決済通貨として使用され始めたことにより、EMSは98年末に発展的解消を遂げた。なお、2002年1月には当初の参加国にギリシアを加えた12か国でユーロ紙幣、ユーロ硬貨の流通が始まり、同年2月末までに各国通貨とのすべての切替え作業を終えた。

[土屋六郎]

『島崎久弥著『ヨーロッパ通貨統合の展開』(1987・日本経済評論社)』『島野卓爾著『欧州通貨統合の経済分析』(1996・有斐閣)』『田中素香編著『EMS:欧州通貨制度――欧州通貨統合の焦点』(1996・有斐閣)』『桜井錠治郎著『EU通貨統合――歩みと展望』最新版(1998・社会評論社)』『嘉治佐保子著『国際通貨体制の経済学――ユーロ・アジア・日本』(2004・日本経済新聞社)』

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ヨーロッパ通貨制度」の意味・わかりやすい解説

ヨーロッパ通貨制度
ヨーロッパつうかせいど
European Monetary System; EMS

ヨーロッパ統合の進展に際し,金融通貨面での安定を図るための枠組み。 1979年3月から実施されており,公的ヨーロッパ通貨単位 ECUの創出,為替介入メカニズムおよび信用制度から成る。公的 ECUは EMS加盟国通貨を構成通貨として,それぞれの構成単位数が固定されているバスケット通貨であり,各国通貨当局間の決済手段として機能する。また EMSの為替介入メカニズムは,各国通貨の ECUに対する中心相場をもとに各通貨相互間すべてに基準相場を設定し,この基準相場の±2.25% (介入点) に達した場合には,両通貨国は無制限に介入する義務を負うものである。これを Exchange Rate Mechanism (ERM) という。この介入メカニズムを円滑に機能させるためヨーロッパ通貨協力基金 FECOMなどの信用制度を整備している。

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