アレインメント(英語表記)arraignment

翻訳|arraignment

改訂新版 世界大百科事典 「アレインメント」の意味・わかりやすい解説

アレインメント
arraignment

起訴(罪状)認否手続と訳され,英米法系の諸国において,公訴提起後,被告人公判廷に出頭させて,起訴事実に対する被告人の答弁を求める手続をいう。被告人による有罪(および不抗争)の答弁が記録されたときは,公判における事実審理を行わずに有罪が決定され,直ちに刑の量定手続に入る。アメリカでは起訴事件全体の90%,重罪事件の70~80%が本制度で処理されている。その数からもわかるように,訴訟の経済・効率化および手続の迅速化など,刑事司法上果たしている役割は大きい。もっとも,有罪の答弁に際して行われる検察官と被告人(および弁護人)との取引については,答弁は任意か,その内容は正確(真実)かを中心とする批判も強く,その点に関する連邦地方裁判所刑事訴訟規則の逐次の改正にもかかわらず,今なお取引の活用をめぐる賛否の議論はあとをたたない。日本でも,第2次大戦後の刑事訴訟法全面改正作業において,その採否が相当に検討されたが,結局,採用は見送られただけでなく,明文上〈起訴された犯罪について有罪であることを自認する場合〉も補強証拠が必要であるとして制度自体が否定された(刑事訴訟法319条2項,3項)。アレインメント制度は,自白唯一の証拠として有罪としたり刑罰を科してはならないとする憲法38条3項に違反する疑いがあり,また一種の当事者処分主義を認めるもので刑事訴訟の本質にそぐわないというのがその根拠である。1953年の刑事訴訟法一部改正においても議論されたが,簡易公判手続が設けられたにとどまる。しかし,憲法38条3項は被告人が争っているときの規定であるから,アレインメント制度は憲法に違反せず,むしろ迅速な裁判を定めた憲法37条1項の趣旨や事件の重点的処理などから制度の新設が望まれるとする積極論も有力である。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「アレインメント」の意味・わかりやすい解説

アレインメント
あれいんめんと
arraignment

罪状認否または起訴認否手続と訳される。英米法系の刑事訴訟では、裁判所が法廷に被告人を呼び出し、起訴状を読んで聞かせ、起訴事実についてそれを認めるか否かをたずねる。この手続をアレインメントといい、有罪の答弁(不抗争の答弁)があれば事実審理を省略し、ただちに有罪の判決を下すことができ、無罪の答弁があったときに初めて証拠調べが行われる。裁判の迅速化に役だっているが、有罪答弁の任意性、正確性、訴追側との取引があるなどの点で、問題の指摘も多い。日本の刑事訴訟法第319条2項・3項は、起訴された犯罪について有罪であることを自認(自白)しただけでは有罪とされない旨を規定し、この手続の採用を禁止している。なお、簡易公判手続(刑事訴訟法291条の2)は、この手続を参考にして規定されたものである。

[大出良知]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「アレインメント」の意味・わかりやすい解説

アレインメント
arraignment

英米法の刑事手続において,被告人を法廷に出頭させ,裁判所がこれに被疑事実を告知し,その答弁を求めることで,罪状認否手続とも呼ばれる。被告人がこれに対し有罪の答弁 plea of guiltyをしたときは,犯罪事実に関する審理 trialは行われず,ただちに量刑の手続に入る。アメリカでは,80%以上もの事件がこれで迅速に処理されている。日本では,憲法 38条3項と抵触する疑いがあることなどから,この制度そのものは採用されていないが (刑事訴訟法 319条3項) ,1953年の刑事訴訟法改正によって設けられた簡易公判手続 (291条の2) はこれを参考にしたものだといわれる。

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百科事典マイペディア 「アレインメント」の意味・わかりやすい解説

アレインメント

arraignment とは,起訴認否手続のことで,英米の刑事訴訟手続のひとつ。検察官が起訴状朗読後,被告人に有罪・無罪の答弁を求める手続(罪状認否)。有罪の答弁があれば証拠調べをせず刑の量定をする。日本では自白のみで断罪することはできないので,このような制度の運用は認められない。

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