改訂新版 世界大百科事典 「カピチュレーション」の意味・わかりやすい解説
カピチュレーション
capitulations
生命・財産の安全,治外法権(領事裁判権,免税)などの保障を在留外国人に特権的に認めることを定めた国際的条約。ヨーロッパ諸国とアジア・アフリカ諸国との間に広く成立した。イスラム諸国では,9世紀にアッバース朝がフランク王国に対してこの特権を与えたのが最初といわれる。12世紀以後,イタリア諸都市が西アジア・北アフリカ各地のイスラム諸王朝よりこの特権を得てから一般化した。16世紀前半にオスマン帝国が,イランを除く西アジア・北アフリカを統一し,フランス(1536),イギリス(1579),オランダ(1613)にこの特権を認めると,カピチュレーションは,中東とヨーロッパとの間の地中海貿易を規定する基本的条約の性格を獲得した。イランも17世紀以後イギリスなどに同様の特権を認めた。カピチュレーションは,船舶の修理,災害時の救助活動,海賊からの商船の保護と保障などに関して,相手国との双務関係を定める場合もあるが,全体としては,オスマン帝国のスルタンが相手国に与える恩恵的な特権の性格が強い。したがって,この条約の有効期間は明記されず,また,スルタンが代わるたびに新たな認可を必要とした。こうした特権授与は,当時の中東とヨーロッパとの貿易が中東に有利であった事情を反映しているが,オスマン帝国の側でも,それによって相手国の好意を取り付けて国際政治関係を有利に導こうとする政治的意図や,通商活動を活発にすることによって関税収入を増大させようとする経済的・財政的意図があった。18世紀以後,中東とヨーロッパとの貿易関係が逆転し,オーストリア,ロシア,アメリカなどの新興諸国もこの特権を獲得すると,カピチュレーションは,ヨーロッパ諸国による中東侵略の有力な手段に変わった。1923年にトルコ共和国はローザンヌ条約によってオスマン帝国のカピチュレーションを廃止し,イランもまた,28年にイギリスに対するこの特権を廃棄し,エジプトでは37年に解消した。
また,領事裁判権,治外法権などの条項は,19世紀中葉以降,東アジアへの侵略を始めた欧米諸国が,中国,日本などと条約を締結する際に要求するところとなり,その結果,日本と中国において〈不平等条約〉の改正・撤廃は,中東の諸国と同様に,焦眉の政治課題となった(条約改正)。明治前期の日本で,ヨーロッパ列強の支配下にあるエジプトなど中東諸国の法制について大きな関心が払われたのはこのためである。
執筆者:永田 雄三
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報