精選版 日本国語大辞典 「ニューサンス」の意味・読み・例文・類語
ニューサンス
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煤煙(ばいえん)、汚水、騒音、振動、悪臭、日照妨害などによって、他人の利益を侵害する行為をいう。英米法上の概念で、日本の公害・生活妨害にあたる。
英米法上、ニューサンスには、プライベート・ニューサンスprivate nuisanceとパブリック・ニューサンスpublic nuisanceとがある。前者は私的利益の侵害であって不法行為を構成するのに対し、後者は公衆の利益の侵害であって犯罪を構成する。しかし後者の場合でも、私人が特別損害を立証すれば、差止めまたは損害賠償を請求できる。日本でも、煤煙・汚水・騒音などにより他人の利益を広範に侵害する場合を公害とよび、隣近所の小規模な加害を生活妨害とよんで両者を区別することがあるが、それらは程度の差であって、質的な区別ではない。
わが国の場合、公害・生活妨害は、重過失責任とされる場合のほかは、民法第709条の一般の不法行為の規定(損害賠償の場合)および物権的請求権や人格権(差止請求の場合)によって処理される。たとえば騒音によって生活を妨害された場合には、第709条によって損害賠償を求め、あるいは物権的請求権や人格権を行使して差止めを求め、またはこれらをあわせて請求することが可能である。
[淡路剛久]
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… 衛生害虫は刺咬(しこう),吸血あるいは毒物分泌,内部寄生の直接加害のほか有害病原の媒介があり,それ以外にゴキブリ,ハエなどに見られる単なる有害菌の運搬などもある。また,近年都市などでは,室内に無害の昆虫が出ただけで,不快害虫nuisanceとしてきらわれる。貯穀・食品害虫は食用生物および生産物の種類が増えてもあまり多くはならない。…
※「ニューサンス」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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