改訂新版 世界大百科事典 「ハンムラピ法典」の意味・わかりやすい解説
ハンムラピ法典 (ハンムラピほうてん)
バビロン第1王朝第6代の王ハンムラピによって制定された楔形文字法典。オリジナルは高さ2.25mのセン緑岩製の石碑(ルーブル美術館蔵)に刻まれている。この石碑はフランスの発掘隊により1901年スーサで発見された。元来バビロンかシッパルにあったと思われるが,エラムのバビロニア攻略の際,戦利品としてスーサに持ち去られたものであろう。スーサからはほかに同法典が刻まれた玄武岩製石碑の断片もいくつか発見されていることから,ハンムラピ法典が記された石碑はバビロン王国内の主要都市に建立されていた可能性がある。本法典の粘土板(断片を含む)は各地から発見されており,その数は30を超える。本法典より古いものとしては,ウルナンム法典(前22~前21世紀),リピトイシュタル法典(前20世紀),エシュヌンナ法典(前19世紀)などがあるが,いずれも古バビロニア時代の不完全なコピーを通して知られているにすぎない。
本法典は上記諸法典と同様,前書,条文,後書の3部分からなる。前書では,天上でバビロンの主神マルドゥクが神々の王として選定されることから記述が始まり,ハンムラピがマルドゥク神の委託を受けて人々を導き教えるために〈法と正義を確立した〉と締めくくられる。この後条文が続くが,その内容は,1~5条が証拠不十分の訴訟,偽証,不正な裁判官など,訴訟そのものにかかわる条項,6~25条は窃盗,強盗にかかわる条項で,8条以外はすべて死罪を扱う。26~41条は王に対して兵役その他の奉仕義務を負う者に関する条項,42~58条は畑の小作契約および灌漑施設の使用,59~65条は果樹園の小作契約および果樹園の担保設定等に関する条項,A~K条は家屋に関する条項,L~U条および100~107条は商人に関する条項,108~111条は居酒屋の女主人に関する条項,112~126条は運搬業務に伴う保証,債務関係処理にかかわる問題,保管などに関する規定,127条はエントゥム女神官や夫をもつ婦人に対する中傷にかかわり,128~149条は婚姻,離婚,150~152条は妻の権利,153~158条は性道徳,159~161条は婚約,162~184条は相続,185~193条は養子縁組等にかかわる条項がそれぞれ定められている。194~214条は傷害罪,215~227条は外科医,獣医,理髪師,228~233条は大工,234~240条は船頭等の職業上の責任をそれぞれ規定する。241~277条は種々の賃貸料,賃貸にかかわる罰則を定め,278~282条は奴隷にかかわる規定である。後書は,碑に書かれていることを守る者には長寿が与えられ,碑を直接間接に損なう者には神々の呪いがあるようにとの祝福と呪いで終わっている。
形式は総じて決疑法形式であるが,36,38~40,187の各条は断言法と考えられる形式をもっている。より古い法典に比べて,極刑が多いこと(1~25条など)や同害復讐の考え方(196~210条)がみられることが本法典の特徴である。身分により刑量が異なる点はエシュヌンナ法典の場合と同じである。ハンムラピ法典の性格についてはいろいろ議論があるが,なかでもこの文書が実際に法的強制力をもった〈法典〉であったかどうかについて,P.コーシャカー,B.ランツベルガー,F.R.クラウスら否定的見解を述べる研究者が多い。これは当時の裁判記録に本法典の条文に対する言及や引用がみられないこと,実際に適用されたことを示す証拠がないこと,条文によってカバーされていない分野が多いことなどにもよる。ここでは〈法典〉というよりも,いわば最高裁判官としての王の〈判例〉を集めた一種の〈便覧〉とみるクラウスの考え方に従っておきたい。
→楔形文字法
執筆者:中田 一郎
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報