プライバシーの権利(読み)ぷらいばしーのけんり(英語表記)right of privacy

翻訳|right of privacy

日本大百科全書(ニッポニカ) 「プライバシーの権利」の意味・わかりやすい解説

プライバシーの権利
ぷらいばしーのけんり
right of privacy

伝統的な意味では、「一人で放っておいてもらう権利」right to be let alone、つまり、人がその私生活や私事をみだりに他人の目にさらされない権利をいう。たとえば、家庭の内情や個人の会話を公開されたり、私室をのぞきこまれたり、過去の経歴小説などに利用されたりした場合に、この権利の侵害が問題となる。肖像権も、この権利の一つである。

 プライバシーの権利は、とりわけ、マス・メディアによる暴露、公開から個人の平穏な私生活を守るために、19世紀末以来、アメリカで発達してきた考え方である。この権利が侵害されたとするには、単に、私的な生活領域への侵入によって精神的苦痛を受けたことを証明するだけで十分であり、金銭的損害を受ける必要はない。また、名誉毀損(きそん)の場合と異なって、個人の社会的評価や信用が低下させられることを必要としないし、表現されたことが真実であるという証明があっても責任を免れうるわけではない。個人の平穏な私生活を保護するプライバシーの権利と、国民の知る権利に奉仕する意義をもつ表現の自由との調整は困難な場合が多いが、双方の利益を慎重に比較衡量することによって決定される。マス・メディアの報道活動にみられるように、政治家や大事件の当事者、あるいは芸能人のような「公的存在」、つまり公衆の正当な関心の対象となる社会的地位にある存在にかかわる場合、あるいは公共の利害に関係する事柄であるときは、私事や私生活がある程度公表されても、プライバシー侵害にはならない。侵害に対する救済方法としては、損害賠償や謝罪広告があるほか、私事や私生活がいったん公開されたのちの事後的な救済ではプライバシーの十分な保護を図れないことも多いので、公表を事前に差し止める請求も可能であると考えられる。

[浜田純一]

事件例

日本では、三島由紀夫の小説『宴(うたげ)のあと』(1960)をめぐって、この小説のモデルとされた元外務大臣有田八郎が、プライバシーの侵害を理由に謝罪広告と損害賠償を請求した事件が有名である。この事件に関する東京地裁判決(1964年9月28日)は、近代法および日本国憲法の根本理念である個人の尊厳の思想を引きながら、人格権の一種として「私生活をみだりに公開されない権利」を認めた。そこでは、この権利の侵害が成立するには、「(1)公開された内容が、(a)私生活上の事実またはそれらしく受け取られるおそれのある事柄であり、(b)一般人の感受性を基準にして当該私人の立場にたった場合公開を欲しないであろうと認められる事柄であり、(c)一般の人々にいまだ知られていない事柄であること、(2)公開により当該私人が実際に不快、不安の念を覚えたこと」が必要であるとされている。また、吉田喜重(よししげ)の監督・製作になる映画『エロス+(プラス)虐殺』(1970)をめぐって、元衆議院議員で女性解放運動・社会主義運動家である神近(かみちか)市子が、名誉毀損とプライバシーの侵害を理由にこの映画の上映の差止めを請求した事件がある。この事件に対する東京高裁決定(1970年4月13日)は、「映画の公開上映を差し止めなければならない程度に差し迫った、しかも回復不可能な重大な損害が生じているとはいえない」として、この請求を認めなかった(76年5月和解成立)。

 このプライバシーの権利は、日本国憲法第13条の「幸福追求権」の一環をなすものとして理解され、社会的に定着してきたが、1980年代には、とりわけ写真週刊誌によるプライバシーの侵害が深刻な問題となった。その頂点で起きたテレビの人気タレント、ビートたけし北野武)による写真週刊誌『FRIDAY(フライデー)』編集部乱入事件(1986)は、プライバシー侵害に人々の関心を向けさせ、「取材される側の権利」が主張されるきっかけとなった。

[浜田純一]

保護対策

現代のプライバシーの権利は、人格的自律にかかわる自己決定権としても理解され、妊娠中絶や服装・ライフスタイルなどの自由、あるいは安楽死を求める権利などの場面でも援用されることがあるが、また、「自己についての情報をコントロールする権利」として理解されることによって、市民生活の保護のために重要な役割を果たしている。コンピュータを用いた大量の情報処理技術が発達した今日の情報化社会においては、事務処理の効率化のために行政機関や民間企業が、個人の私生活に関するさまざまな記録を、コンピュータを利用したデータバンクに集積するようになってきている。こうした動向がプライバシーに与える危険性を個人の側から有効にチェックするために、自分に関する収録データについての閲覧請求権、訂正請求権、不服申立権や、特定データの収集や入力の制限、さらに収録データの流用禁止などを制度化することが必要となる。欧米諸国では1970年代に、こうした趣旨を盛り込んだプライバシー保護法が制定されたが、日本でも、自治体における個人情報保護条例の積み重ねを経て、88年(昭和63)に、「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律」が制定された。

 その後も、社会の情報化の進展とともに、プライバシーをめぐる問題が増加してきた。とくに、個人情報のデータベース化やその漏洩(ろうえい)が問題になり、民間部門を含む包括的個人情報保護法の必要性が議論され始めた。1999年(平成11)には、「国民総背番号制」につながると批判された住民基本台帳法の改正、また、組織犯罪対策立法の一環として通信傍受法の制定が行われ、情報化による利便とプライバシー保護との調整が大きな問題となった。

[浜田純一]

『戒能通孝・伊藤正己編著『プライヴァシー研究』(1962・日本評論社)』『伊藤正己著『プライバシーの権利』(1963・岩波書店)』『堀部政男著『現代のプライバシー』(岩波新書)』『阪本昌成著『プライヴァシーの権利』(1982・成文堂)』『堀部政男編著『情報公開・プライバシーの比較法』(1996・日本評論社)』『竹田稔著『プライバシー侵害と民事責任』(1998・判例時報社)』

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改訂新版 世界大百科事典 「プライバシーの権利」の意味・わかりやすい解説

プライバシーの権利 (プライバシーのけんり)
right of privacy

プライバシーの権利は,アメリカにおいて発展してきたもので,従来,おもに〈ひとりで居させてもらう権利right to be let alone〉の意に解されてきた。それは,要するに,〈不当な公開から自由である権利〉を意味するものとして,きわめて広義に把握される。しかし,最近,この権利の内実を,情報との関連から理解しようとする試みがなされ,例えば,〈自己についての情報をコントロールする権利〉と解する見解が主張されている。他方,この権利に相応するものとして,ヨーロッパ大陸においても,いわゆる人格権概念が発展してきた。以上の欧米の理論に対し,日本国憲法も,その13条所定の幸福追求権が人格的利益を対象とするものであることは学説によって承認されるに至っている。かくして,プライバシーの権利とは,上記の〈自己についての情報をコントロールする権利〉をその内実とする,人格的諸利益の総体として把握され,日本国憲法上,幸福追求権の一環として位置づけられる。

 プライバシーの権利は,日本の判例でもしだいに承認されるに至っている。まず,この権利の成立を,最初に承認したと考えられる《宴のあと》事件の東京地方裁判所判決(1964)が注目される。これは,標記題名の小説が原告(有田八郎)の私生活を描写したとして,作者三島由紀夫と出版社である新潮社が訴えられた事件である。同判決は,プライバシー権をもって,〈私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利〉と定義し,〈不法な侵害に対しては法的救済が与えられるまでに高められた人格的な利益〉であり,かような意味で,人格権に属する一つの権利であると解している。もっとも,この判決は,プライバシーの権利を,直接,幸福追求権に基礎づけて論じているわけではないが,その中心となる観念が,憲法13条の個人の尊重思想におかれていることは重要である。

 この事例は,プライバシーの権利の侵害が,私人相互間で問題とされたものであるが,国家権力との関係で,被疑者の写真撮影の合法性が争われた事件においても,最高裁判所判決(1969)は,〈個人の私生活上の自由の一つとして,何人も,その承諾なしに,みだりにその容ぼう・姿態……を撮影されない自由を有するものというべきである。これを肖像権と称するかどうかは別として,少なくとも,警察官が,正当な理由もないのに,個人の容ぼう等を撮影することは,憲法13条の趣旨に反し,許されないといわなければならない〉と解した。このように,この判決は,何ぴともその承諾なしに,みだりに自己の容ぼう等を撮影されない自由が憲法13条に包含されることを承認したものとして注目される。さらに,人がその承諾なしに容ぼう等を撮影されない,ということは,前述した,自己の情報をコントロールする権利を前提として成り立ちうるものであるから,その意味では,プライバシーの権利の内実をなすものが承認されたと解することができる。そして,判決は,このようなプライバシーの権利の内容が,〈肖像権と称するかどうかは別として〉保護されうることを示した。このことは,このような人格的利益が,広く,幸福追求の権利に包摂されるとする前提からすれば,肖像権のような特定の権利性をもつことは必ずしも必要でない,と解したことを意味する。このような判例の態度は,憲法13条に対する柔軟な解釈により,多様な人格的諸利益の保護を拡充せしめる素地を供したものと評しうる。

プライバシーの権利が,自己の情報をコントロールすることをその内実とする,と解した場合,これによりこの権利の保障が必ずしも無制約になる,とは考えられない。つまり,《宴のあと》事件判決でも述べられたように,この権利の保障が〈私事をみだりに公開されない〉ことにあると解される場合,その法益は,個人の私生活の保護を中心として理解されうるからである。したがって,この権利の対象が,公衆の正当な関心の対象であったり(公的存在),公共の利害,秩序に直接関係する場合(公的利益)などには,合理的な範囲内で一定の制約に服することは認められなければならない。この点,例えば,《エロス+虐殺》上映事件の東京高等裁判所決定(1970)が注目される。これは,婦人解放運動家,社会主義運動家として著名な原告(神近市子)が,自己に関する過去の事件を素材とした標記映画の上映によるプライバシー侵害を主張して争った事例である。ここで判旨は,本件映画の素材となる事実は,世上公知のものであり,上記映画も,単なる私事を暴露することを意図したものでないとして,プライバシーの権利侵害にあたらない,と述べている。

 他方,国家権力による,公的利益を理由とするプライバシーの権利への制約については,とくに,それを正当化するに当たっては,単純な利益衡量によってではなく,厳格な基準を考慮して,慎重に判断されなければならない,と解される。

 なお,アメリカでは,プライバシーの権利は諸種の権利を包含するものと解されてきている。その中心は,自身や家族・友人などにかかわる私的事項と考えられるが,その概念もまた相対的であり,そこでは例えば,一定のことを行い,または行わないことについて他人から強制されないという,人格の自律としての自己決定権の問題がプライバシーの権利の問題として究極的に導かれ,〈婚姻の自由〉や〈堕胎の自由〉,ないしは,〈安楽死〉などにかかわる諸問題が派生することとなる。他方,〈自己の情報をコントロールする権利〉という側面からは,必ずしも厳密に私的事項にかかわらないものであっても,個人の人格的生存を危殆(きたい)ならしめる契機をはらむ場合も保護されうるようになる。これらは,単に私的事項の領域にとどまらぬもので,より広くは,前記憲法にいう幸福追求権等との関連で論ぜられることとなろう。
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出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内のプライバシーの権利の言及

【コミュニケーション】より

…もともとは〈ある所(の生物や無生物)から別の所(の生物や無生物)へエネルギー,物体,生物,情報などが移動し,その移動を通じて移動の両端に,ある種の共通性,等質性が生じること〉をいう。ただし普通には〈人(送り手)から人(受け手)への情報の移動〉,もしくはその移動の結果生じた〈心のふれ合い〉〈共通理解〉〈共同関係〉などを指すことが多い。
【用語と範囲】
 communicationの語根はラテン語のcommunisで,〈共有の〉とか〈共通の〉〈一般の〉〈公共の〉というような意味をもつが,〈コミュニケーション〉にぴったり相当する日本語はなく,使われている文脈に応じて用語が選ばれる。…

【パブリシティ権】より

…人の肖像,氏名が商品広告等に営利的に使用される場合に,人がもつ財産的な利益がパブリシティ権である。 アメリカでプライバシー権(プライバシーの権利)から派生し,多数の判例の積み重ねで認められているが,最近ではカリフォルニア州など10を超える州で明文化されている。1953年ハーラン・ラボラトリーズ対トップス・チューイングハム事件でこの言葉が用いられた。…

※「プライバシーの権利」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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