改訂新版 世界大百科事典 「ラント平和令」の意味・わかりやすい解説
ラント平和令 (ラントへいわれい)
Landfriede
中世社会には,およそ人間社会に普遍的な殺人,強盗,放火などの個別暴力行為のほか,権利主張の正当な手段としての戦闘行為(フェーデ)が行われていた。この事態に対し初期中世の王権は,ただ個々の係争に介入してその司法的解決を勧奨するにとどまったが,10世紀末フランスに始まる神の平和運動の理念を継承して,王権も12世紀初頭以来,折々の機会をとらえて,1年ないし4年の期間,暴力行為を一般的に禁止ないし制限する法令を公布し,しばしば戦闘行為能力あるもの全員に〈平和〉を宣誓せしめた。これがラント平和令である。それはもろもろの暴力行為を平和攪乱の〈犯罪〉なりと規定し,違反者は死刑を含む流血身体刑をもって処罰されるべきものとした。その最初の事例は1103年神聖ローマ皇帝ハインリヒ4世によりマインツで公布された帝国平和令であり,その後,1235年の有名なマインツの帝国平和令にいたるまでの時期は,主として王権のイニシアティブのもと帝国全体を対象領域として公布されるものが多かった。その後,中世後期においては,個々の領邦(ラント)を妥当範囲とするラント平和令が主流となる。そして,こうした長期の法発展の到達点をなしたのが1495年,ウォルムスの帝国議会で制定された永久ラント平和令der Ewige Landfriedeであり,ここにフェーデは,建前上,無条件,恒久的に禁止されることとなった。この治安立法が刑法発達史,国家権力形成史のうえで果たした役割はきわめて大きい。
執筆者:山田 欣吾
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報