日本歴史地名大系 「上之郷村」の解説
上之郷村
かみのごうむら
天福二年(一二三四)六月二五日の、九条家領日根庄の庄域を確認した官宣旨(九条家文書)に「上郷」とみえ、日根庄四至内ではあるが同庄としては認められない地となっている。正和五年(一三一六)の日根野村絵図(同文書)には日根野村南部の樫井川を挟んだ地域に「上郷」とみえる。応永二〇年(一四一三)頃には当地は日根庄五ヵ村の一村として同庄に組込まれている(同年四月日「九条右大将満教家雑掌目安案」同文書)。延徳三年(一四九一)日根野村と当地の間で境争論が起こり、九条家の訴えによって同年七月一一日裁決が下されているが、その宛先が「大伝法院衆徒御中」となっており、当地は
上之郷村
かみのごうむら
上之郷村
かみのごうむら
上之郷村
かみのごうむら
上之郷村
かみのごうむら
上之郷村
かみのごうむら
上之郷村
かみのごうむら
上之郷村
かみのごうむら
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報