不法原因給付(読み)ふほうげんいんきゅうふ(英語表記)Kondiktio wegen verwerflichen Empfanges

精選版 日本国語大辞典 「不法原因給付」の意味・読み・例文・類語

ふほうげんいん‐きゅうふ フハフゲンインキフフ【不法原因給付】

〘名〙 不法な原因に基づいてされる給付。たとえば、賭博(とばく)に負けて払う金銭などで、民法は不法な原因が利得者の側にだけある場合のほか、その返還請求を認めない。

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デジタル大辞泉 「不法原因給付」の意味・読み・例文・類語

ふほうげんいん‐きゅうふ〔フハフゲンインキフフ〕【不法原因給付】

賭博とばくでの支払いのように、不法な原因に基づいてなされる給付。民法は、不法の原因が一方的に受益者の側にあるときを除いて、返還請求を認めていない。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「不法原因給付」の意味・わかりやすい解説

不法原因給付
ふほうげんいんきゅうふ
Kondiktio wegen verwerflichen Empfanges

不法な原因に基づいてなされた給付。たとえば殺人依頼の対価として金銭を支払った場合や,妾となることを条件として家を与えた場合など。不法の原因による法律行為は無効であり (民法 90) ,したがって給付も効力をもたないので,受領者は一応,不当利得者となる。したがってその不当利得は返還しなければならないはずであるが,その返還請求権を認めることは,結局,不法な行為をした給付者に法律が助力することになるので,民法は不当利得の特則として,不法原因給付については,利得者 (受益者) の側だけに不法の原因がある場合 (たとえば相手の困窮に乗じて暴利を得た者など) を除いて,不当利得を認めず,したがって給付したものの返還請求は否定される (708条) 。ある給付が不法原因給付とされるのは,公序良俗に反する場合,または特に不道徳な原因によるときと解するのが通説であるが,強行法規に違反する原因による場合であれば,不法原因給付にあたるとする有力説もある。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「不法原因給付」の意味・わかりやすい解説

不法原因給付
ふほうげんいんきゅうふ

不法な原因に基づいてなされた給付。たとえば賭博(とばく)に負けた者が金銭を支払ったとしても、賭博契約は公序良俗違反として無効(民法90条)なので、不当利得の返還請求ができそうであるが、この請求に裁判所が助力をするのは適当ではない。そこで民法は第708条で、不法な原因に基づいて給付をなした者は給付したものの返還を求めることができない、と規定した。ここにいう不法とは、単に法規違反というだけでは足りず、公序良俗違反ないし醜悪不正な動機をいう。なお不法性が一方的に受領者の側にあるといえる場合には返還請求は認められる(同条但書)。

[伊藤高義]

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世界大百科事典 第2版 「不法原因給付」の意味・わかりやすい解説

ふほうげんいんきゅうふ【不法原因給付】

A,B間の契約に基づき,AがBに物または金銭を給付したが,その契約が無効であったときには,AはBに対して,不当利得としてその返還を請求することができる(民法703条以下)。しかし,この契約の無効が善良の風俗に反する不法な目的理由とするものであり,かつ給付者がその不法原因にみずから積極的に関与し,いわば手の汚れた者であるときには,法は,同人の不当利得返還請求を認めないこととしている(708条)。これを不法原因給付という。

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世界大百科事典内の不法原因給付の言及

【自然債務】より

…しかし,これへの反対論も有力である。すなわち,任意の履行が弁済となり,したがって,あとで給付目的物の返還を求めることができないという指標によって,自然債務を規定するときは,不法原因給付(民法708条)も有効な債務の弁済となり,不当であるから,自然債務概念を認めるべきではない,とするものである。【石田 喜久夫】。…

※「不法原因給付」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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