ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典「不法原因給付」の解説
不法原因給付
ふほうげんいんきゅうふ
Kondiktio wegen verwerflichen Empfanges
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不法な原因に基づいてなされた給付。たとえば賭博(とばく)に負けた者が金銭を支払ったとしても、賭博契約は公序良俗違反として無効(民法90条)なので、不当利得の返還請求ができそうであるが、この請求に裁判所が助力をするのは適当ではない。そこで民法は第708条で、不法な原因に基づいて給付をなした者は給付したものの返還を求めることができない、と規定した。ここにいう不法とは、単に法規違反というだけでは足りず、公序良俗違反ないし醜悪不正な動機をいう。なお不法性が一方的に受領者の側にあるといえる場合には返還請求は認められる(同条但書)。
[伊藤高義]
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…しかし,これへの反対論も有力である。すなわち,任意の履行が弁済となり,したがって,あとで給付目的物の返還を求めることができないという指標によって,自然債務を規定するときは,不法原因給付(民法708条)も有効な債務の弁済となり,不当であるから,自然債務概念を認めるべきではない,とするものである。【石田 喜久夫】。…
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