1860年5月9日(万延1年閏3月19日)江戸幕府が発した法令。雑穀・水油・蠟・呉服・糸の五品について,荷主が貿易港である横浜へ直送することを禁じ,江戸問屋への売渡しを命じたもの。1859年7月(安政6年6月)の開港後も,幕府は諸国との修好通商条約(安政五ヵ国条約)に定められている自由貿易の実施を妨げるために,さまざまな試みを行ったが,その代表的なものが五品江戸廻令である。この法令では,公布の理由として,諸商人が輸出品を開港場へ直送するために,江戸へ入る荷物が減少し,価格が騰貴して江戸の市民が難渋していると述べ,また,これは貿易仕法を改めるのではなく,商人が江戸問屋から荷物を買い取って貿易を行うことはさしつかえない,とも記している。しかし,主要な輸出品である生糸が五品の中に含まれていることから考えると,この法令公布の幕府の意図は,江戸問屋を中心とする旧来の流通機構が,貿易によって崩れるのを防ぐとともに,江戸問屋に価格の決定権をもたせて,貿易利潤を独占させようとした点にあったといえる。この法令を実行に移すため,江戸糸問屋は横浜に出店を設け,横浜へ入りこむ荷物を改めて,江戸からの送り状のない荷物はすべて返送させる計画をたてた。ところが,これは,在方荷主と横浜商人との強い反対をうけて挫折し,取引の形態は,表向きは荷主が江戸問屋へ糸を売り渡す形式をとり,内実は荷主が横浜へ糸を直送し,江戸問屋は荷物改めの口銭だけを受け取る形になった。五品江戸廻令は,当初はまったく効力をもたなかったのである。その後,63年11月(文久3年9月)横浜鎖港の方針を打ち出した際,幕府は有名無実となっていたこの法令の厳守を命じ,五品についての江戸問屋の買取り制度を強化した。この結果,横浜港の輸出額は激減した。翌64年の夏,諸外国の圧力で幕府は横浜鎖港方針の放棄を余儀なくされ,10月(元治1年9月)江戸問屋の買取り制度を廃止したため,この法令も実質上は消滅した。
執筆者:小野 正雄
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…そこで60年(万延1)に雑穀,水油,蠟,呉服,生糸の5品に限り,江戸打越荷物を禁止するお触れが出された。これを五品(ごひん)江戸廻令と称し,幕府は上記5品の輸出に限り江戸の問屋経由とし,神奈川直送貿易を禁止した。【柚木 学】。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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