五品江戸廻令(読み)ゴヒンエドマワシレイ

デジタル大辞泉 「五品江戸廻令」の意味・読み・例文・類語

ごひんえどまわし‐れい〔ゴヒンえどまはし‐〕【五品江戸×廻令】

万延元年(1860)江戸幕府が出した流通統制令。開港後の江戸の諸物価高騰に対処するため、主要輸出品の雑穀・水油・ろう呉服生糸の5品を産地から横浜に直送することを禁じ、一度江戸の問屋へ回送してその需要をみたしてから輸出させた。

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改訂新版 世界大百科事典 「五品江戸廻令」の意味・わかりやすい解説

五品江戸廻令 (ごひんえどまわしれい)

1860年5月9日(万延1年閏3月19日)江戸幕府が発した法令。雑穀・水油・蠟・呉服・糸の五品について,荷主貿易港である横浜へ直送することを禁じ,江戸問屋への売渡しを命じたもの。1859年7月(安政6年6月)の開港後も,幕府は諸国との修好通商条約(安政五ヵ国条約)に定められている自由貿易の実施を妨げるために,さまざまな試みを行ったが,その代表的なものが五品江戸廻令である。この法令では,公布の理由として,諸商人が輸出品を開港場へ直送するために,江戸へ入る荷物が減少し,価格が騰貴して江戸の市民が難渋していると述べ,また,これは貿易仕法を改めるのではなく,商人が江戸問屋から荷物を買い取って貿易を行うことはさしつかえない,とも記している。しかし,主要な輸出品である生糸が五品の中に含まれていることから考えると,この法令公布の幕府の意図は,江戸問屋を中心とする旧来流通機構が,貿易によって崩れるのを防ぐとともに,江戸問屋に価格の決定権をもたせて,貿易利潤を独占させようとした点にあったといえる。この法令を実行に移すため,江戸糸問屋は横浜に出店を設け,横浜へ入りこむ荷物を改めて,江戸からの送り状のない荷物はすべて返送させる計画をたてた。ところが,これは,在方荷主と横浜商人との強い反対をうけて挫折し,取引の形態は,表向きは荷主が江戸問屋へ糸を売り渡す形式をとり,内実は荷主が横浜へ糸を直送し,江戸問屋は荷物改めの口銭だけを受け取る形になった。五品江戸廻令は,当初はまったく効力をもたなかったのである。その後,63年11月(文久3年9月)横浜鎖港の方針を打ち出した際,幕府は有名無実となっていたこの法令の厳守を命じ,五品についての江戸問屋の買取り制度を強化した。この結果,横浜港の輸出額は激減した。翌64年の夏,諸外国の圧力で幕府は横浜鎖港方針の放棄を余儀なくされ,10月(元治1年9月)江戸問屋の買取り制度を廃止したため,この法令も実質上は消滅した。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「五品江戸廻令」の意味・わかりやすい解説

五品江戸廻令
ごひんえどまわしれい

江戸時代末期,幕府が横浜貿易を制限するために出した流通統制令。安政6 (1859) 年6月開港以来,生糸など多くの輸出品が産地から横浜へ直送されるようになったため,江戸送りの荷高は減少し,江戸を中心とした流通機構は解体の危機に瀕した。そのうえ急激な貿易量の増大によって江戸市中の物価が急騰したため,庶民は生活苦にあえいだ。そこで幕府は,万延1 (60) 年閏3月,輸出品のうち雑穀,水油,ろう,呉服,生糸の5品を直接横浜へ送荷するのを禁じ江戸へ廻送するよう命じ,国内市場の需要を満たし庶民生活の安定をはかろうとした。その結果,生糸を除く4品についてはかなりの成果をあげえたが,最大の貿易品である生糸については横浜商人と諸外国の反対があり,効果はなかった。

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百科事典マイペディア 「五品江戸廻令」の意味・わかりやすい解説

五品江戸廻令【ごひんえどまわしれい】

1860年(万延1年)江戸幕府が発した輸出統制令。雑穀,水油,蝋,呉服,生糸の5品について産地からの横浜直送を禁じ,江戸問屋経由を定めた。安政五ヵ国条約締結後の貿易拡大による輸出の急増で生産と流通が混乱,著しい物価騰貴があり,これに対して江戸問屋を通じて需給の均衡を回復しようとしたもの。最大の輸出品生糸については江戸糸問屋が横浜に出店を設置して荷物を改め,江戸からの送り状のない荷は返送させる計画もあったが,在方荷主,横浜商人の反対にあって挫折,成果があがらなかった。

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世界大百科事典(旧版)内の五品江戸廻令の言及

【打越荷物】より

…そこで60年(万延1)に雑穀,水油,蠟,呉服,生糸の5品に限り,江戸打越荷物を禁止するお触れが出された。これを五品(ごひん)江戸廻令と称し,幕府は上記5品の輸出に限り江戸の問屋経由とし,神奈川直送貿易を禁止した。【柚木 学】。…

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