代書人(読み)だいしょにん

精選版 日本国語大辞典 「代書人」の意味・読み・例文・類語

だいしょ‐にん【代書人】

〘名〙
本人に代わって官公署に提出する書類などを書くことを業とする人。
※東京開化繁昌誌(1874)〈萩原乙彦〉二「医師も虚行児(やまし)代書人も 代書人は旧時家主公事師を兼たる者也」

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デジタル大辞泉 「代書人」の意味・読み・例文・類語

だいしょ‐にん【代書人】

官公署などに提出する書類の代書を業とする人。
司法書士の旧称。
行政書士の旧称。
[類語]公証人司法書士行政書士

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「代書人」の意味・わかりやすい解説

代書人
だいしょにん

広義では、他人委嘱を受けて履歴書手紙を代筆する一般のサービス業者も代書人といわれるが、代書人規則(大正9年内務省令40号)1条の定義によれば、役所などに提出する書類および権利義務または事実証明に関する書類を提出人の依頼を受けて代書することを業とする者をいった。現在では1951年(昭和26)に制定された行政書士法に基づき行政書士とよばれる。なお、裁判所などに提出する書類の代書を業とする者は司法代書人とよばれ、法律上は区別されていたが、現在これは1950年に制定された司法書士法に基づき司法書士とよばれている。

[高橋康之]

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改訂新版 世界大百科事典 「代書人」の意味・わかりやすい解説

代書人 (だいしょにん)

広くは他人の委嘱を受けて,その者に代わって書類を作成することを業とする者。法律に基づいて,行政官公署,裁判所,法務局等に提出する書類を他人の委嘱を受けて作成する者のほか,現在はあまりないが履歴書や手紙等を,文盲者などに代わって清書したりする者も含まれる。前者は具体的には行政書士法に基づく行政書士や司法書士法に基づく司法書士をさすが,行政書士にあたるものを従前〈代書人〉と称していた(1920年の代書人規則によって規整されていた)関係上,とくに行政書士をさす場合も多かった。
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百科事典マイペディア 「代書人」の意味・わかりやすい解説

代書人【だいしょにん】

他人の委嘱を受けて官公署に提出する書類などの作成を業とする者,すなわち今日の行政書士に当たる者を,かつて代書人と称し,代書人規則(1920年)が定められていた。司法書士も広義の代書人に属したが,旧制度時代から区別されていた。なお法律の規定によらない一般の代書人は今日もある。

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世界大百科事典(旧版)内の代書人の言及

【行政書士】より

…他人の依頼を受けて,官公署に提出する書類その他権利義務または事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む)を作成して報酬を得ること等を業とする者。従前の代書人がほぼこれにあたる。その業務や資格等は行政書士法(1951公布)が定めている。…

【司法書士】より

…他人の嘱託を受けて,登記や供託に関する手続を代行したり裁判所・検察庁・法務局などに提出する書類を作成することなどを業とする者をいう。明治の初期に,司法職務定制および訴答文例による代書人制度として発足し,1919年の司法代書人法により法律上の制度として認められ,その後,35年名称が司法書士と改められたほか,数次にわたる大小の改正を経て現行の司法書士制度として確立した。当初は,文字どおり〈代書屋〉にすぎなかったが,現行司法書士法(1950公布)では,その業務を,登記・供託および訴訟等に関する手続の円滑な実施に資し,もって国民の権利の保全に寄与するという高い次元に位置づけている。…

※「代書人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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