ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「内部統制システム」の意味・わかりやすい解説
内部統制システム
ないぶとうせいシステム
internal control system
(2) 上場会社等は,事業年度ごとに財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要な体制を経営者が評価した内部統制報告書を内閣総理大臣に提出することが義務づけられている(金融商品取引法24条の4の4,1項)。報告書は公認会計士または監査法人による監査証明を受けなければならない(193条の2,2項)。
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