日本大百科全書(ニッポニカ) 「勤労者財産形成促進制度」の意味・わかりやすい解説
勤労者財産形成促進制度
きんろうしゃざいさんけいせいそくしんせいど
労働者財産形成制度ともいう。通称は財形制度。貯蓄や持ち家取得など労働者の財産形成を国家や企業の援助を通して奨励・促進する制度。日本では勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)に基づき1972年(昭和47)1月発足し、数次の改変を経て今日に至っている。制度は、(1)勤労者財産形成(以下、財形と略す)貯蓄制度、財形住宅貯蓄制度および財形貯蓄年金制度(事業主による賃金控除・払込み代行、年金のみ利子非課税)、(2)財形給付金制度および財形基金制度(事業主の全額拠出に基づく給付金の支給)、(3)財形助成金制度(中小企業対象)、(4)財形融資制度(持ち家分譲融資、持ち家個人融資、進学融資および集積された資金の還元融資)からなる。日本がモデルとした1961年発足の西ドイツの制度に比べても、国や事業主の支援が少なく、労働者の自助努力が中心になっており、大衆資金動員の手段になっている点に批判があり、また企業内福利厚生との癒着も問題視されている。2011年(平成23)10月1日以降、独立行政法人勤労者退職金共済機構の管轄下に置かれている。
[浪江 巖・伊藤健市]
『労務研究所編・刊『財形貯蓄と持ち家制度』(1977)』▽『労働省労働基準局賃金福祉部福祉課編『勤労者の財産形成』(1981・日本労働協会)』▽『労働省労働基準局賃金福祉部編『財形制度――勤労者財産形成制度の理論と実務』(1997・財形福祉協会)』