北中村
きたじゆうむら
[現在地名]別府市鶴見 馬場・朝日ヶ丘・竹の内・北中・火の売・小倉・明礬
鶴見村(原中村)の北、石垣原扇状地の北西部に位置する。原中村と合せて鶴見村と総称されることもある。弘化二年(一八四五)の「鶴見七湯廼記」に付されている鶴見村惣図にも明瞭な境界が記されていないが、春木川上流北岸と平田川上流南岸に挟まれた東西に延びる細長い村で、茅場を村の西の高原にもっていた。慶長六年(一六〇一)から幕末まで森藩領。正保郷帳に北中村とみえ、田方二七六石余・畑方一六九石余。元禄郷帳には「
見村之枝郷北中村」(高五九一石余)と記されている。旧高旧領取調帳には鶴見北中村とあり、高六三三石余。文化一〇年(一八一三)当村内の花棚山の入会について北石垣村・南鉄輪村・北鉄輪村・野田村などと争論となり、さらに隣接する日出藩領南畑村、幕府領天間村との境争論にまで発展した。南畑村は幕府評定所に出訴し、翌年和議が成立した。
北中村
きたなかむら
[現在地名]多古町北中
南中村・南和田村の北、栗山川と借当川によって囲まれた丘陵地帯に位置する。村内は久保・北場・神行・谷津・宮・坂並の六つの集落に分れている。元禄三年(一六九〇)の検地帳(多古町史)では高九六七石余、反別は田六九町七反余・畑四〇町二反余。元禄一三年(一七〇〇)頃の下総国各村級分では高八七六石余、旗本松平領。正徳三年(一七一三)同氏は多古藩主となり、嘉永三年(一八五〇)の転封まで同藩領。旧高旧領取調帳では館山藩領八七六石余・幕府領八五石余。
北中村
きたなかむら
[現在地名]打田町北中
神領村の西側に位置し、西は登尾・豊田の両村、南は南中村。北の西山田村より流れ下る倉谷川の水を受ける海神池が北にあり、この池より南流する海神川が神領村との境を流れる。「続風土記」は「池田荘にて中にありて南北二箇村に分るゝを以て北中・南中を呼ひ名とす」とあり、本来南中村とともに池田庄の中村であったと記す。これは元徳四年(一三三二)四月一六日付の六波羅御教書(栗栖家文書)に「紀伊国池田庄内豊田村地頭栗栖六郎入道代資安申、同庄内中村地頭代左衛門二郎并成行以下輩切落用水致狼藉由事」とあり、池田庄中村の地名がみえることでも証される。
北中村
きたなかむら
大場川右岸の現中付近に比定される。戦国期以降は中村とよばれた。建武元年(一三三四)八月一五日の足利尊氏御判御教書(三嶋大社文書)に「北中村」とみえ、安富・鶴喰、糠田(現韮山町)とともに三嶋社(三嶋大社)領で、これ以前に同社正神主盛親が宮盛行の濫妨を訴え、その主張を認めた後醍醐天皇綸旨・雑訴決断所牒をうけた伊豆国守護足利尊氏は守護代石塔義房に引渡しを命じている。しかし翌二年には盛親の訴えにより、資盛(盛資か)・盛行らの濫妨を停止するよう伊豆国衙に命じられており(同年三月一二日「雑訴決断所牒」同文書)、同三年にも宮盛行・同盛資らの狼藉停止と下地の引渡しが伊豆国目代祐禅に命じられるなど同様の命令が下されており(同年九月八日「沙弥等連署奉書」同文書)、濫妨は続いていた。
北中村
きたなかむら
[現在地名]魚津市北中
片貝川扇状地の末端にあり、東は吉島村。南の北鬼江村から分立したという(下新川郡史稿)。寛文一〇年(一六七〇)の村御印によると草高八七石・免三ツ八歩(三箇国高物成帳)。
北中村
きたなかむら
[現在地名]松本市島内 北中
犬飼城山の西北、奈良井川の左岸と梓川の右岸の間に展開する犬飼島の一村。
天正検地の時は犬飼村に総括され一千五〇〇石余となっているが、寛永一九年(一六四二)の信州松本御領分村々高附帳には中村、慶安検地の際初めて高分れして一六八石六斗六升三合となる。
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報
Sponserd by 