取引所税(読み)とりひきじょぜい

日本大百科全書(ニッポニカ) 「取引所税」の意味・わかりやすい解説

取引所税
とりひきじょぜい

取引所税法(大正3年法律第23号)に基づいて課される国税であったが、1999年(平成11)4月に廃止された。流通税一種であり、当初取引所営業税と取引税との二本立てであったが、1940年(昭和15)の改正で取引所特別税と取引税との二本立てとなった。取引所特別税は、売買手数料収入金額を課税標準とし、その税率は100分の12である。取引税は、課税売買取引の売買各約定金高を課税標準とし、地方債証券または社債券の売買取引の場合には1万分の1、有価証券の売買取引の場合には1万分の20、商品の売買取引の場合にはその種類によって1万分の1.25と1万分の2.5の税率が適用された。取引所特別税の納税義務者は、会員組織以外の取引所(現在は存在しない)であり、課税対象となる売買手数料を徴収する者である。取引税の納税義務者は、取引所の取引員(現在は存在しない)または会員であって、課税対象となるべき売買取引をなす者である。

 第二次世界大戦後における取引所の機能変化に伴い、証券取引については1948年(昭和23)の証券取引法(現、金融商品取引法)により、商品取引については1950年の商品取引所法(現、商品先物取引法)により、すべて会員組織となったから、取引所特別税は空文化した。取引所税の収入は、商品の売買取引に対するもののみであり、その額は小さく、廃止前の1998年度(平成10)には190億円で、国税総額の0.04%にとどまった。1999年4月に取引所税は廃止された。

[林 正寿]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「取引所税」の意味・わかりやすい解説

取引所税
とりひきしょぜい

取引所の市場における先物取引およびオプション取引を課税の対象とする国税。流通税の一種。 1875年に創設された米穀相場会社税に端を発し,1914年には取引所税法が制定され長く効力を有していたが,90年に全面改正され,現在は取引所税法 (平成2年法律 22号) が規定している。納税義務者は,取引所の市場において先物取引などを行なった取引所の会員。先物取引については契約金額または取引金額,オプション取引については対価の額を課税標準とし,一定率で課税される。取引所の特別徴収により納付される。 (→手形交換所 )

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百科事典マイペディア 「取引所税」の意味・わかりやすい解説

取引所税【とりひきしょぜい】

取引所税法(1914年)に基づく国税。証券・商品取引所の取引員・会員に課される取引税。税額計算の基礎となる基準は取引の売買約定金高で,税率は0.001〜0.01%。

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