男女が同じ家にいっしょに住み共同の生活をすること。法律上の結婚をしている男女が同棲(同居)することは、法律上の義務でもある(民法752条)。これに対して、現実に同棲していても婚姻届を出さない限り法的な夫婦関係は生じない。しかし、その関係が社会的にみて夫婦関係の実質を備えていると承認される場合には、内縁の夫婦として、ある程度まで法的保護の対象となる。たとえば、一方がその関係を不当に破棄した場合に、相手方は慰謝料を請求できる。もっとも、たとえば男に妻がありながら他の女と同棲しているような場合に、その女にどの程度の法的保護を与えるかについては、まだ定まった見解がないが、一定の条件のもとで、このような場合にも法的保護を認めようとする傾向にある。
[高橋康之・野澤正充]
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...