地券(読み)チケン

デジタル大辞泉 「地券」の意味・読み・例文・類語

ち‐けん【地券】

明治5年(1872)政府土地所有権確認徴税手段として土地所有者に発行した証書。同22年廃止

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精選版 日本国語大辞典 「地券」の意味・読み・例文・類語

ち‐けん【地券】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 官が発給する土地所有に関する証書。地券文書。券。
    1. [初出の実例]「十市郡司解。申立売買地券事」(出典:東大寺小櫃文書‐上(古事類苑・政治三四))
    2. 「いとうの家の、ちけんまきもの取出し」(出典:浄瑠璃・ゆいせき諍(1692)六)
    3. [その他の文献]〔宋史‐包拯伝〕
  3. 明治維新後、金納定額の地租制度を採用するのに際して、土地所有者を確定して、地価を定めるために政府が発行した証券。土地の所在、面積、石高、地代、持主名が記載された。明治五年(一八七二)に地券制度が施行され、同二二年に廃止された。地券状。地券証。
    1. 地券<b>②</b>
      地券
    2. [初出の実例]「地券、金銀貨幣又は地金、其他慥成物品等を引当とし」(出典:東京日日新聞‐明治六年(1873)八月六日)
  4. 国内に住む外国人に土地を永久に使用することを認めた政府下付の証書。〔外国人永代借地権に関する制(明治三四年)(1901)〕

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改訂新版 世界大百科事典 「地券」の意味・わかりやすい解説

地券 (ちけん)

明治初年の地租改正にさいして発行された土地所有証書をいう。この地券制度は,1871年(明治4)12月東京府下市街地への地券発行を先駆とし,翌72年2月地所永代売買解禁にともなう売買譲渡の土地への地券発行に始まり,同年7月一般私有地へ拡大された。72年の干支により壬申じんしん)地券とよばれるこの地券は,土地所有権納税義務を表示するものであり,所有者,所在,地目,反別,石高,代価が記載された。この壬申地券の発行期限は同年10月中とされていたが,種々の障害のために遅延するなかで,73年6月の地租改正法公布となった。壬申地券は,所有者=納税義務者の確定,全国地価の点検といった点で,地租改正実施の前提となった。そして地租改正の進行に応じて,その確定結果を記載した新しい地券(改正地券)に切り替えられていった。その記載事項は,所有者,所在,地目,反別,地価,地租である。壬申地券と同様に,この地券は土地所有権=納税義務を表示するものであり,所有権の移転ごとに地券の書換えをおこなうべきものとされたが,79年2月からは,書換えのかわりに裏書方式が採用された。80年11月土地売買譲渡規則の制定により,所有権の移転は戸長役場の公証手続によっておこなわれることになったため,地券の裏書は納税義務の移転のみを示すものとなった。そして89年3月土地台帳規則の公布により,地券制度は廃止されて土地台帳制度へ移行した。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「地券」の意味・わかりやすい解説

地券
ちけん

1872年(明治5)以降、明治政府が土地所有者に発行した土地所有権を証明する証券。72年2月の土地永代売買解禁に前後して発行された壬申(じんしん)地券と、翌73年7月の地租改正法公布に基づき、壬申地券を回収し改めて交付した改正地券とに大別される。壬申地券は、従来無税の市街地に発行されたものと、有租の郡村地に発行されたものとの2種類があり、前者は、71年12月東京府下に発行が達せられたのが最初である。発行とともに地価100分の1の新税(沽券(こけん)税)が課せられた。後者は、初めは売買譲渡される地への交付が達せられ、同年7月には全国一般の地に交付されることになった。郡村地券では、貢租は従来のまま据え置かれた。改正地券は、一筆の地に一枚ずつ交付され、地租改正法で定められた地価100分の3(77年から100分の2.5)の新税が課せられた。地券は、公証制度の整備につれて私法的機能を失い、89年3月、土地台帳規則制定に至って廃止された。

 なお、1858年(安政5)の安政(あんせい)五か国条約に基づき横浜、長崎などに設けられた居留地内で、各国領事は、当該国の永代借地人(居留地の土地所有権者は幕府=日本政府)にその借地権を公証する証券Title Deedを発行した。これをも地券と称している。

[丹羽邦男]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「地券」の意味・わかりやすい解説

地券
ちけん

土地所有の証として明治初年に政府が発行した証書。明治政府は明治5 (1872) 年に東京府下の土地に地租徴収のため地券を発行した。郡村については,同年2月に地所の永代売買の禁を解除し,また地所を売買譲渡する際には地券を受けなければならないものとしたが,同年7月には,売買の際だけでなく地所所持の者すべてに地券を発行することを定めた。この制に基づき発行された地券を壬申地券 (壬申は明治5年の干支) というが,実際に発行されたのは全国の半分に満たなかった。全国的に地券がつくられたのは 1873年の地租改正法によって地租改正が行われたときで,このときに耕地,宅地,山林,原野の地券が作成され,所有者に交付された。これを改正地券 (新地券) という。地券には土地の種類,面積,地価,地租,所有者名などが記載された。 89年に土地台帳規則が制定されると,地券の制度は廃止され,地租は土地台帳に登録した地価によりその記名者から徴収することになった。

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「地券」の解説

地券
ちけん

地租改正事業で交付され,土地所有権の保証と地租負担義務を表示する証券。地租改正施行前年の1872年(明治5)に発行された壬申(じんしん)地券は,交付作業に諸々の障害が生じたため中途で打ち切られ,地租改正の実施にともなってあらためて別の地券(改正地券)が交付された。地券の記載事項は,所有者名・所在地・地目・段別・地価・地租。この地券制度によって,近代国家における権利と義務との関係が,土地所有権保証と地租納税義務というかたちで確定された。89年の土地台帳制への移行にともない地券は廃止された。

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百科事典マイペディア 「地券」の意味・わかりやすい解説

地券【ちけん】

明治政府が土地所有者に交付した証券。所有者,地目,地積,地価などを記載。1872年(壬申(じんしん)の年)制定,壬申地券ともいう。同年の土地永代売買の解禁に対応し,地券により土地所有権=納税義務を表示・公認し,地価を確定した。地租改正で新地券に代わり,1887年の土地台帳規則の公布に伴い廃止。

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旺文社日本史事典 三訂版 「地券」の解説

地券
ちけん

明治初期,政府が発行した土地所有権確認書
政府は,1872年田畑永代売買禁止を解き,その売買譲渡にあたって所有者に交付し,さらに '73年以後地租改正に伴い地主に授与した。土地の所有者・所在地・地目・面積・地価・地租額などを記載。'89年土地台帳規則により廃止された。

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普及版 字通 「地券」の読み・字形・画数・意味

【地券】ちけん

土地の権利書。

字通「地」の項目を見る

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世界大百科事典(旧版)内の地券の言及

【法制史】より

…資本主義発展の基礎をつくるための法として重要なものは,人民を把握するための戸籍法(1871公布。戸籍),近代的土地制度を確立するための地券制度(1872)と地租改正条例(1873公布),近代的教育制度を確立するための学制(1872公布)・教育令(1879,1880公布),商工業を発展させるための国立銀行条例(1872公布)・日本銀行条例・為替手形約束手形条例(ともに1882公布)などであった。(2)第2期は,国際的・国内的に法体制を確立することを目標とした法典編纂条約改正の時期であり,1885年末の太政官制の廃止,内閣制度の発足から99年の改正条約の発効,法典の全面施行に至る。…

【屋敷】より

…地借・店借のものたちはそれを負担せず,町政・公事にも関与しえず,家持・地主と地借・店借とは身分的に区分されていた。地租改正に先だって,1872年(明治5)いちはやく東京市街地(町地(まちじ),武家地)に地券が交付され,沽券税法の施行をみた。これは,町地(町屋敷,拝領地など種々の土地を含むが,その主要部分は町屋敷),武家地には旧幕時代,さまざまの特典が与えられていたので,それを統一税制下の課税対象に組み込むための措置であり,それを迅速に果たしえたのは,町屋敷には早くから売買・質入れが認められて所有権が成立していたからである。…

※「地券」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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