改訂新版 世界大百科事典 の解説
外交関係に関するウィーン条約 (がいこうかんけいにかんするウィーンじょうやく)
1961年4月18日ウィーン会議で採択され,64年4月24日発効した外交関係に関する基本的な多数国間条約。日本については64年7月8日に発効(1983年2月1日現在,主要国を含む135ヵ国が加入)。かつては国家間の外交関係および外交特権に関する国際法は,古くからの慣行を基礎にして成立したもので,ほとんどすべて不文の法であったため明確でないところも多く,必ずしも統一されていなかった。このため,国際連合の下にある国際法委員会は,1954年国際法の法典化事業の一つとして〈外交関係と外交特権〉をとりあげることを決定し,57年および58年にこの問題を審議し草案を作成した。この草案は,国際連合の決定で61年3~4月にウィーンで開催された外交関係会議で審議され,一部の修正が加えられたのち53ヵ条からなる条約として採択された。この条約は,外交関係の開設,外交使節団の派遣と接受,外交使節団の長の階級と席次,外交特権・免除といった外交関係に関する基本的諸問題につき網羅的に規定している。その規定の大部分はすでに確立していた国際慣習法を成文化したものであるが,事務および技術職員の特権・免除の規定のごとく,新たな国際法を立法するものといえる規定も少なくない。なお,この条約には,本条約の解釈または適用について生ずる紛争は国際司法裁判所に付託するという〈紛争の義務的解決に関する選択議定書〉が付属しており,日本はこの議定書も同時に批准した。
執筆者:野村 一成
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報