デジタル大辞泉 「外国人技能実習制度」の意味・読み・例文・類語
がいこくじん‐ぎのうじっしゅうせいど〔グワイコクジンギノウジツシフセイド〕【外国人技能実習制度】
[補説]平成5年(1993)に外国人研修・技能実習制度として創設。研修生・技能実習生が実質的に低賃金労働者として扱われ、過重労働・高額な保証金の徴収・パスポートの取り上げといった人権侵害が横行したことなどから、平成22年(2010)、実習生を労働法で保護する現制度に移行。平成29年(2017)、技能実習適正化法が制定され、受入れ機関等への管理監督体制や実習生の保護が強化された。
企業等の実習実施者が海外の現地法人・合弁企業・取引先企業の職員を直接受け入れる企業単独型と、事業協同組合・商工会・農業協同組合など営利を目的としない団体が監理団体として実習生を受け入れ、傘下企業等で実習させる団体監理型がある。