学校運営協議会(読み)がっこううんえいきょうぎかい(英語表記)school council

日本大百科全書(ニッポニカ) 「学校運営協議会」の意味・わかりやすい解説

学校運営協議会
がっこううんえいきょうぎかい
school council

保護者や地域住民などの意向を学校運営に反映させる学校内の協議会。協議会の前身的なものとして、2000年(平成12)1月の学校教育法の改正により、学校評議員制度が導入された。学校の計画や運営に評議員の意見を反映させて、特色ある学校づくりを目ざしていた。

 2004年3月、文部科学省中央教育審議会中教審)から「今後の学校の管理運営の在り方について」が答申され、ここには「保護者や地域住民が一定権限を持って運営に参画する新しいタイプの公立学校」(地域運営学校)の設置が勧告されていた。そうした学校運営を協議する制度として、学校運営協議会が位置づけられていた。その後、同年9月に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が改正され、中教審答申の骨子を生かした形で、学校運営協議会の設置が法的に保障された。その結果、保護者や地域住民の学校運営への参画が制度化されることになった。学校評議員制度は意見の具申にとどまっていたが、学校運営協議会は学校運営に一定の権限と責任をもつところに特色がある。

 2005年8月の文部科学省の調査によれば、学校評議員制度を導入している割合は、小学校84%、中学の85%、高校91%に達する。したがって、学校運営協議会についても、今後はほぼすべての学校で設置されると思われる。

 学校運営協議会は、イギリス系の学校文化を継承する社会で多く試みられている。ニュージーランドでは、協議会は校長任命権や予算権などをもつ最高の意思決定機関であり、保護者などが委員過半数を占め、議長は学校関係者以外から選ぶ、などの規定がみられる。また韓国でも、保護者が委員を選出する制度がとられ、校則カリキュラムなどを協議会が決定している。日本の場合、校長が教育委員会に推薦した委員が任命されるなど、学校運営協議会は校長の諮問委員会的な性格が強い。それだけに、協議会本来の機能を果たしていない印象を受ける。

[深谷昌志]

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百科事典マイペディア 「学校運営協議会」の意味・わかりやすい解説

学校運営協議会【がっこううんえいきょうぎかい】

地方教育行政法の改正(2004年6月)にともない設置することができる学校運営に関する諮問機関。国は米国のチャーター・スクールや英国のコミュニティ・スクールをモデルとした地域運営学校の設置が可能となったとしている。児童・生徒の保護者や地域住民が合議制の学校運営協議会を通して,当該指定学校の教育内容や人事,予算などに関し一定の諮問権限を持ち学校運営について,教育委員会または校長に対して意見を述べることができる。学校運営協議会の導入については各教育委員会が決定する。また協議会の具体的な権限や,議事手続きなど運営に関し必要な事項については,各教育委員会の教育委員会規則で定められる。このため,本来〈教育行政の一般行政からの分離・独立〉のために制度化された教育委員会が実際には〈タテ行政系列〉に組み込まれている現状から,学校運営協議会もそれに沿うものとなる,という批判も強い。第2次安倍内閣は2014年4月,教育委員長と教育長を一体化した〈新・教育長〉を設置し,任免権は自治体首長が持つという教育委員会制度の改正案を国会に提出した。自治体首長の政治的立場によって教育委員会が左右されることになり,学校運営協議会の性格もますます〈タテ行政系列〉に組み込まれるものとなる,と危惧する声がある。

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