改訂新版 世界大百科事典 「寛文印知」の意味・わかりやすい解説
寛文印知 (かんぶんいんち)
江戸幕府の4代将軍徳川家綱の領知判物(はんもつ)・朱印状が1664年(寛文4)諸大名に,翌65年公家・寺社に一斉に発給されたことをいう。家康・秀忠・家光3代にわたり区々に発給されていたものが統一的・同時に発給され,大名領知権が将軍の全国的支配権に完全に包含されたことで,将軍権力の強化・確立をもたらしたといえる。大名は甲府・館林・尾張・紀伊・水戸の徳川5家,伊予宇和島と分知吉田の両者朱印状下付を願った伊達家を除いて全部に判物・朱印状・目録が下付された。公家にはすべて,寺社に対しては徳川家2~3代の朱印状所持は全部,1代のみは50石以上に,寺領がなく境内ばかりの朱印状であっても一宗の本寺には朱印状が頒布された。奉行は,大名領は小笠原長矩・永井尚庸,公家領は稲葉正則,寺社領は井上正利・加々爪直澄,符案と訂正は右筆支配久保正之らが行った。発給をうけた大名219通,公家97通,門跡27通,比丘尼27通,院家12通,その他の寺院1076通,神社365通,その他7通,合計1830通に及んだ。綱吉は84年(貞享1)徳川家1代のみの朱印状所持の小寺社を含めて継目安堵(つぎめあんど)を行い,大名・公家・寺社総数4878通の判物・朱印状を発給し,吉宗以後の将軍もこれに倣った。寛文印知は領知判物・朱印状・目録の文書様式と書札礼を確立したことでも画期的で,発行の形式や手続が整備され,以後の模範とされた。寛文印知の全判物・朱印状・目録の写本を翻刻したものに国立史料館編《寛文朱印留》上下がある。
執筆者:大野 瑞男
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報