合議制機関が多数決によって議決を行った場合、これに反対する少数派の意見。民主政治においては、最終的意思決定を多数決によらざるをえないが、討議の過程においては少数意見であっても尊重し、合意を形成する努力が払われなければならない。少数意見が議事録または裁判書に記載される例は次のとおりである。
(1)各議院の委員会において廃棄された少数意見で、出席委員の10分の1以上の賛成があるものは、委員長の報告に次いで、少数意見者が議院に報告することができる。この際作成された報告書は会議録に掲載する(国会法54条)。
(2)最高裁判所の裁判については、裁判書に各裁判官の意見を表示しなければならず(裁判所法11条)、したがって多数意見に賛成する各裁判官名も、これに反対する少数意見の各裁判官名も、その意見とともに表示される。これに対して、高等裁判所以下の下級裁判所については、裁判の評議の経過ならびに各裁判官の意見は秘密とされる(裁判所法75条)ため、少数意見が公にされることはない。最高裁判所にのみ少数意見を含めて各裁判官の意見の公示を義務づけるのは、その地位の重要性によるが、最高裁判所裁判官に対する国民審査の判断資料とするためでもある。
(3)公正取引委員会の審決も合議によるが、審決書には少数意見を付記することができる(独占禁止法57条2項)。
[山野一美]
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