川本村(読み)かわもとむら

日本歴史地名大系 「川本村」の解説

川本村
かわもとむら

[現在地名]川本町川本

現川本町中央部、蛇行しながら南西流する江川中流南岸に位置する。中世の河本(郷)の遺称地。江川舟運および陸上交通の要地として中世から町場が形成されていたようで、江戸期には上市かみいち・下市・中市の町名がみられる(「法隆寺過去帳」法隆寺蔵)。元禄一〇年(一六九七)石見銀山領村々覚河本村とみえ、田方四一〇石余・畑方三五五石余、年貢高は米二〇九石余・銀二貫四四三匁余、小物成は川役銀一〇匁・藪役銀五匁余、御立山四三〇町余、威鉄砲三挺がある。家数は本家二七八・門屋一一七、人数一千七二三、ほかに鑪一三人。銀山街道の助郷村に指定されていた。宝永石見国郷村帳では高七六七石余。天保九年(一八三八)の高七九五石余、家数四七〇・人数一千七六四、牛二〇二・馬三(「御巡見様御案内帳」三上家文書)。文政一一年(一八二八)から嘉永五年(一八五二)までの諸国鋳物師名寄記(真継文書)には当村の山根九郎左衛門の名がみえる。


川本村
こうもとむら

[現在地名]岡山市玉柏たまがし

金山寺かなやまじ村・下牧しもまき村の南にある。東は旭川を限り、対岸は段之原だんのはら村など。旭川の土手上を倉敷往来が通り、枝村に宮本みやもと平瀬ひらせがある。河本村とも記した。古代山陽道は赤坂あかさか牟佐むさから当地へ旭川を渡河したと考えられる。

平瀬は古代御野郡枚石ひらし(和名抄)の遺称地とされ、郷域は一帯に比定される。同郷は中世牧石郷・平瀬郷などの表記で諸史料に登場する。正和二年(一三一三)三月一八日、丹治宗行は金山寺の引声料田として、枚石郷上村由谷里一八坪のうち弥重吉名一段を寄進した。なお金山寺は郷内であった(「丹治宗行寄進状」金山寺文書)。応永二五年(一四一八)当国に京都東寺の造営棟別銭が賦課された際に異議におよばず沙汰いたす在所として「牧石ひらせ」郷がある(「備前国棟別銭注文案」東寺百合文書)。永享一二年(一四四〇)三月一二日、足利義教は平瀬郷を出石いずし郷などとともに赤松教貞に与えている(「足利義教御教書」赤松家文書)


川本村
かわもとむら

[現在地名]佐伯町岩戸いわと

吉井川左岸、天神てんじん山の北麓を流れる田土たど川が吉井川に流れ込む河口部に位置。南は天瀬あませ村、西はりゆうはな村。河本村とも記される。慶長一八年(一六一三)和気郡御勘定帳に田土内として「河本村」とみえ、物成一二石余、夫米七斗余。同一〇年の備前国高物成帳(備陽記)では田土庄に含まれる。寛永備前国絵図に河本村とみえ高四九石余。「備陽記」では田畠三町一反余、家数一七・人数八九、岡山城下さかえ町まで道程八里、船路は倉安くらやす川通り城下京橋きようばしまで九里半、高瀬船二とある。「吉備温故秘録」によれば、浦上松之丞の墓、糠(額)田与次右衛門宅地跡がある。


川本村
かわもとむら

[現在地名]吉田町川本

中馬ちゆうま村の東南、可愛えの川沿いにあり、東南は川を挟んで福原ふくばら村に対する。「芸藩通志」に「広十二町、袤九町、西北山繞り東南は平田なり、大川東辺を通ず」とある。小さな村で、古くは「河本村」と記した。内部うちべ庄に含まれ、至徳三年(一三八六)一一月二五日付の足利義満御判御教書写(毛利家文書)に「安芸国内部庄内河本村事、任支配、毛利亀若丸(広房)可令領知之状如件」とあり、毛利宗家の支配下にあった。


川本村
かわもとむら

[現在地名]日南町湯河ゆかわ

稲積いなづみ(一一四三・三メートル)の北西麓、北から東へ流れを変える日野川右岸の河岸堆積地に位置し、対岸の北は萩原はぎばら村、西は多里たり宿。村の南西で北西流する湯河川が日野川に合流する。正保国絵図に河本村とみえる。拝領高は二六一石余、本免は五ツ八分。幕末の六郡郷村生高竈付では生高二九七石余、竈数一七。「伯耆志」では林二町五反余、家数一六・人数九八。文化一五年(一八一八)当村の丈吉宅から出火(在方諸事控)。明治五年(一八七二)の「鳥取県御管内郡村名」に河本と記され、同一〇年湯谷ゆだに村と合併して湯河村となる。


川本村
かわもとむら

[現在地名]佐治村河本かわもと

佐治川上流部にあり、集落は急峻なV字谷の北岸に広がる。東の舂谷つくだに村から同川北岸を山越えで二〇町ほどの距離にある(因幡志)。正保期(一六四四―四八)作成と推定される因幡国絵図(県立博物館蔵)に河本村と記され、元禄国絵図作成時に川本村と改称(元禄一四年「変地其外相改目録」同館蔵)。なお寛永九年(一六三二)の細尾村年貢免状(竹本家文書)には山役として葺板計二万枚を納入する村として細尾ほそお村など八ヵ村があげられているが、そのなかには川本村と記される。拝領高三三石余、本免四ツ三分。寛政一一年(一七九九)の智頭郡下構村々高物成等覚(竹本家文書)では朱高三六石余に対して今高四九石余、物成一九石余、山役一斗四升余・川役一斗余・柿役一石一斗余・漆役三石三斗余が課されていた。

出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報

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