上訴裁判所が原裁判を破棄した後に,事件について審理をやり直させるために,事件を原裁判所(または第一審裁判所)に送り返すことをいう。差戻しは,原裁判所等に事件の事実審理をやり直させる必要があるときに行われる。民事訴訟の控訴裁判所のように,上訴裁判所がみずから事件の事実審理を行えるときは(事実審),それほど差戻しを行う必要も高くないが,それでも,第一審裁判所が訴えを不適法として却下して,事件の本案について十分審理をしていないときなどは,事件を第一審裁判所に差し戻さなければならない(民事訴訟法307条,308条)。民事訴訟の上告裁判所,刑事訴訟の控訴および上告裁判所のように,上訴裁判所がみずから事実審理を行うことを制限されているときは(法律審,事後審),差戻しを行うことが原則となる(民事訴訟法325条1項,刑事訴訟法400条,413条)。
差戻しも,上訴裁判所の裁判によって行われる。この裁判に対しては上訴を提起することができ,この裁判が確定した後に,原裁判所等において審理のやり直しが行われる。この審理をやり直す際には,原裁判所等は,上訴裁判所が破棄の理由とした事実上または法律上の判断に拘束され,これと矛盾した判断をすることが許されなくなる(裁判所法4条,民事訴訟法325条3項)。もし原裁判所等がこれに拘束されないと,事件が原裁判所等と上訴裁判所との間を往復して,いつまでも事件が解決しないからである。
→事実審・法律審 →上訴
執筆者:鈴木 正裕
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…控訴棄却の判決は,控訴人の不服に理由がない場合だけでなく,第一審の判決理由が不当でその意味では不服に理由があっても,第一審判決の結論自体は他の理由から維持できる場合にも下される(302条2項)。また控訴認容の判決においては,控訴裁判所は第一審判決を取り消したうえで(305条,306条),訴えについてみずから裁判をする(取消自判)のが原則であるが,事件を第一審に差し戻したり(取消差戻し。307条,308条),事件を管轄裁判所に移送したり(取消移送。…
…これらのうち,どれがどの上訴において理由としうるかについては〈控訴〉〈上告〉の項を参照されたい。 破棄,自判,差戻し,移送破棄とは,民事訴訟の上告審または刑事訴訟の控訴審・上告審が,原審の判決を取り消すことをいう(民事訴訟の控訴審では,単に取消しという)。自判とは,下級審の判決を破棄しまたは取り消した上訴審が,みずから事件について審理・判決をすることをいい,差戻しは,同様に下級審の判決を破棄しまたは取り消した上訴審が,自判せずに,事件を下級審に再審理させるために送り返すことをいう。…
※「差戻」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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