年分度者(読み)ねんぶんどしゃ

精選版 日本国語大辞典 「年分度者」の意味・読み・例文・類語

ねんぶん‐どしゃ【年分度者】

〘名〙 仏教各宗で、一年間に得度を許される人数を定め、一定試験をして及第者のみを得度させ、所定教義を学ばせたもの。毎年一定数を得度させる制は、すでに持統一〇年(六九六)から毎年一〇名を限り「例得度」として行なわれたが、明確な認定基準は存在しなかった。延暦二五年(八〇六)に一二名と定められた。後には新立の宗派や各寺院にも割り当てられるようになった。年分。
三代格‐二・嘉祥三年(850)一二月一四日「応加年分度者二人事」

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デジタル大辞泉 「年分度者」の意味・読み・例文・類語

ねんぶん‐どしゃ【年分度者】

平安時代、毎年、一定数を限って出家を許された者。初期には、試験に及第した者を各宗に割り当て、教義を学ばせた。年分学生。年分者。

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「年分度者」の解説

年分度者
ねんぶんどしゃ

年料度者・年分学生(がくしょう)・年分とも。年ごとの定数枠が定められた得度者。696年(持統10)の10人が初見。選考基準は734年(天平6)に法華経最勝王経の諳誦,礼仏,浄行3年以上と定め,798年(延暦17)教学試験を加える。803年には法相(ほっそう)・三論各宗5人という宗ごとの定数枠(宗分)となり,806年(大同元)には最澄(さいちょう)の上表で南都六宗と天台宗について計12人,ついで835年(承和2)真言宗分を加えて全8宗がそろった。一方,824年(天長元)の高雄山寺の1人を初例として,海印寺・嘉祥寺など寺ごとの枠(寺分)を設置し,総定数は増加の一途をたどった。10世紀後半以降,得度制自体が国家管理から離れていくにつれ無実化した。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「年分度者」の意味・わかりやすい解説

年分度者
ねんぶんどしゃ

鎮護国家の目的で出家を官許された僧尼の一類。毎年正月御斎会(ごさいえ)にあたり宮中で得度(とくど)式を行った。696年(持統天皇2)12月、宮中金光明会(こんこうみょうえ)に備え毎年末浄行(じょうぎょう)者10人の得度を定めたのに始まり、本来新年の攘災(じょうさい)招福のためであったらしい。798年(延暦17)年分度者のきびしい資格、試験を定めた。806年(大同1)には天台宗2人を含め南都諸宗に配分し計12人で、835年(承和2)に真言宗3人を許した。その後も若干の増員があり、また特定の寺に割り当てることもした。

[菅原昭英]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「年分度者」の意味・わかりやすい解説

年分度者
ねんぶんどしゃ

平安時代初期の頃から仏教の出家修行者の数を年ごとに限定する制度が行われ,1年間に出家することを認められた人のことをいう。その人々の選定には試験が行われ,厳格な修行と学習とが課せられた。

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世界大百科事典(旧版)内の年分度者の言及

【得度】より

…得度者は略して度者(どしや),度人ともいわれ,官許によるものと,ひそかに出家する私度僧に分けられる。官許の得度には,官大寺などに年間数人ずつ得度させる年分度者(ねんぶんどしや)の制度のほかに,天変地異や天皇貴族の病気全快や追善のために臨時に数人,あるいは多数の男女を得度させる場合があった。仏教の隆昌と徴税の厳しさにたえかねて私度僧が群出したため,僧尼の質の向上を計って734年(天平6)11月,804年(延暦23)5月,806年(大同1)1月に厳しい条件が付せられた。…

※「年分度者」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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