改訂新版 世界大百科事典 「近世社会」の意味・わかりやすい解説
近世社会 (きんせいしゃかい)
〈近世〉という言葉には,時代により異なった意味がある。江戸時代の国学者の用語では,今にいたる近い世の意味をもっており,今日の言葉でいえば現代にあたる意味が強い。明治中期の官選の歴史書では,近世はほぼ〈江戸時代〉というに近い意味をもっていた。これも明治に先立つ近い世を意味するものであろう。しかし今日の歴史家の用語例では,近い過去の意味をこえた内容を近世という言葉にもたせているといってよい。経済を中心にいえば,明治以後を資本主義の時代あるいは市民社会とみるのに対し,資本主義以前の時代とする気持がこめられている。しかも通例封建時代と考えられる鎌倉,室町の時代とも区別する意味がこめられている。
近世社会の特質
基本的特質は,農業生産の担い手が小農であり,その生産物の過半を武士である領主が年貢として受け取ることである。この関係をやや内容を含めて概括すると,次のようにいうことができる。近世社会の特質は,夫婦家族の労働力を中心として,小規模農業を営む小農から,年々同じ規模の農業を営むにたる物量を残して,その他を全部年貢として取り立てる武士である領主階級との対立のなかから出てくる。初期には,この年貢のなかに治水労働などを中心とする労働や,米以外の雑多な生産物も含まれていたが,米主体の年貢へと変わっていく。この年貢米の換貨,領主層の必要とする諸物資の調達のために商業を営む町人,それに加工業を営む職人たちが,領主の統制に服する諸都市で活動することになる。ここにいう領主層は織田信長の全国統一の試み,豊臣秀吉の統一の過程で,戦国期にみられた武士の在地性が失われ,首都・直轄都市・城下町に居住するものとなる。それとともに大部分の武士は農業生産から離脱し,年貢に寄食するものとなる。
このような社会の経済循環は次のようになる。農民は年貢を納めたあとの残りで,自給自足の生活を営む。日常生活に必要な道具も,生産に必要な道具も,可能なかぎり自分の手で作り出す。そのさい多くの農村で自給できないものは,生産・生活に用いる道具のうち鉄製の部分であり,食生活に必要な塩も,製塩しうる海岸村以外では外部に求めなければならない。このような鉄製の道具や塩は藩主の手に集めたうえで,初期専売と呼ばれる形で農民の手に渡され,その代価は農産物で払われる。農民の納める年貢は,定式化された形では5里内は農民負担で送り,以後は領主側の負担で運ばれる。領主は米を主体とする年貢を,一部は蔵米取への給与や自己消費にあて,残りを領主の御蔵所在地,城下町,江戸,大坂で販売し,その代金銀で主食以外の生活必需品の購入や行政上・軍事上に必要な支出にあてる。この年貢部分は多くの領主にとって米であるが,たとえば長州藩では紙も重要な現銀収入の資となっている。このような蔵物の換貨と必要物資の供給者として三都や城下町その他の商人が必要であり,彼らは町造営の初期には地子免除の特権などを与えて領内から招致している。また領主層の広範な需要を満たすために,各種の加工業に従事する職人層も町に集められ,城下町には各種の職人町がつくられた。京都の加工業者のなかには近世以前,公卿や幕府の役職にある人々の需要にこたえる高級品の製造業があったが,彼らは近世には新しい領主層や上層商人の需要を満たすものとして発展する。このほかに国内に産しない領主層の要求する商品は,オランダ人と中国人に限定された特殊な長崎貿易によって得られるが,それへの対価は領主の手に生産物が入る鉱山の産物や,海産物たる俵物の輸出によって賄われる。
小農社会の特質
ここでいう小農は,ふつう百姓と呼ばれている。百姓という語は古くから用いられているが,戦国期に地下(じげ)百姓などと呼ばれたものが,後の百姓に近い社会的存在となっている。しかし秀吉の検地以後も,百姓のなかには譜代下人など諸種の名称で呼ばれる家来百姓の労働や傍系血族の労働を使って,数町歩以上の農業を営み,その家族形態も複合的な大家族型をとるものもあった。秀吉検地後の百姓とは,検地帳にのせられた高請地をもち,その地の年貢を納めるものである。しかし時代の進行とともに,傍系血族は徐々に独立した百姓となり,夫婦家族と直系の血族とよりなる家族形態となって,村落も村役人層と平百姓の差をもちながら,ほぼ小農たちの集合体となっていく。このような村落のなかにある小農の生産・生活と,村社会の特質を記しておこう。
年貢を納めたあと,自給自足の生活を強制される百姓は,今日の意味の農民のように,農業生産それも特定生産物の生産のみに従事するものではない。農業に必要な資材や,生活に要する道具類はみずから生産しなければならない。農具の木製部分や肥料,生活に必要な家屋・燃料・衣類も,典型的にはみずから生産する。鍬や鎌の供給については,広く各地の初期の状態についての研究はないが,たとえば上田藩や米沢藩では領内の鍛冶屋の製品や,ときには他藩の製品も一度藩の手に集められて,百姓に供給されている。その支払方法は両藩ともに明らかでないが,加賀藩の塩の専売や,干鰯(ほしか)奨励政策では,代価の支払は出来秋に年貢とともに米で納められている。貨幣を要しない時代のあったことを想定してよい。長州藩では幕末期近くまで正租を紙で課された山村地帯があり,ここでは米を支給して百姓生活を可能にしている。加賀藩の塩専売制度を可能にするのは領内の能登の製塩であるが,これにも米を支給している。
農作物の作付対象である田畑は,検地によって石高をつけられ,検地帳上に特定の土地に名をのせられた百姓の所持するものとされる。この百姓はその土地の年貢を納め続けるかぎり,永年その土地の耕作を続け,次の代に相続させることができた。近世初期にも年貢を納めることのできない百姓が出たが,九州北部の例ではその完納のために家族を質に入れ,ときには主人を含めた全員の質入れもみられた。このときの田畑の耕作をだれがやったかは確認されていないが,中世末期の奴婢や近世の譜代下人,質奉公人の労働の例からみると,主家における一人並みの労働の量が定まっており,それを果たしたあとの余暇は下人の自由になることからみて,質奉公人の手で耕作されたと思われる。しかし地方によっては土地を売却して未納にあてる例も出,このような土地売却が増加するなかで,1643年(寛永20)ごろから幕府直轄領では田畑永代売買禁止令が出される。この禁令は五人組帳前書の類で繰り返され,関東以北の地では幕末まで禁止は続いている。また永代売の禁令におくれて73年(延宝1)には分地制限令が出された。この禁令は,禁止の対象となる量にときにより差異があるが,ほぼ石高10石(田畑半々,全部中田畑とみて約8反4畝(84a))をもつ百姓を維持存続させようとしたものとみられる。このような制限の下では,土地を未納の年貢納入のために利用しようとすれば,田畑を質入れするしかない。質入田畑は質入人である石高所持者に耕作させることが多く,この関係を質小作である直小作と呼ぶ。
典型的な村落では,百姓は田には年貢用の米のために稲を作るが,畑は生活を支えるに必要な多様な作物を小面積ずつ作る。山間村の焼畑耕作地も農民の食糧であるアワ・ヒエ・大豆などの作付地となるが,幕府領ではこれも中期以後見取の年貢地となる。衣料原料の作物はチョマ・タイマにはじまって,中期以後綿作が各地にひろまる。
肥料は普通,田畑に毎年作付けすることが常態となり,さらに二毛作が一般化するとともに不可欠なものになる。それは村民が共同利用する入会林野から採取する灌木の若芽,草をそのまま田に入れ,あるいは家畜に飼料や敷草として入れて得られる厩肥などが主体となる。それとともに作物のわら・殻や生活のあらゆる残滓が肥料として用いられる。入会地はこのほか,治水・灌漑工事用の木材やつる類,屋根萱(かや),年中の燃料,さらにキノコその他の副産物の供給地として,農民にとって不可欠な土地となっている。この入会地は特定の村では数村共同の排他的な利用地である。入会地の利用は村の規制の下に行われ,他村と利用権を争うことをも通じて村結合の中心となる。屋根萱のふき替えの労働は,大村では20~30戸の小集落を中心にまとまって〈もやい〉という集団を作り,年々1~2戸ずつ共同労働でふき替えをする。さらに洪水のときの水の防御,灌漑用水の管理,道普請などを通じて,村は緊密な社会関係の中心となっている。肥料用の灌木・草の刈取り,燃料採取,小範囲の耕地の用水配分期などは村の決定に従って行われ,それを通じて農業の作業季節も生活も地域内で一定してくる。このような村の規制をはなれた農民の自由な農業も生活も不可能なのが,近世の村の姿である。
領主制の特質
後にみるように各地で小農の実体が形成されはじめたという意味で戦国期からを近世としてみるとき,領主支配の形態には大きな差異がみられる。それは,一定の地域を支配する地方的領主が相互に緊張関係をはらんで各地で対立している戦国期の段階と,そのなかの最大の領主が各地の領主を臣従関係に置く秀吉政権の後期の状態以後の段階との差異である。もっとも,この統一政権下の地方領主支配にもさらに細部の差異があり,この点に着目して近世社会の特質を考える場合,特質の完成の徴表を何に求めるかで,近世社会の始期を何年ごろに置くかが違ってくる。
統一政権成立の前後を通じる領主農民関係の特質は,個々分立した小農から,特定土地に対して定額の年貢を賦課徴収することである。小農は自己の農地の生産物をみずから収納し,そのなかから定められた量を領主に提出させられる。この収納を完遂させるためには,領主側は監視とともに,ときに実力による強制を必要とする。戦国期の分立した領主制の下では家臣団も自己の所領内に居住し,みずからも下人を使って生産に従事する。この状態では監視も強制も容易であった。戦国の世の統一を志した信長,秀吉の各地征服の過程では,まず占領地に武勲のあった家臣を配したため,生産条件も民情も不分明の地に入部する事態が生じた。戦闘体制としての居城の建設,一部家臣団の居城周辺への集住の必要性も生じ,そこで年貢収納に新しい体系が必要となった。江戸時代に入っての言葉でいえば地方(じかた)の業と,それを実施する体制がこれである。そこから勘定方・郡方系統の算勘・事務処理に優れた家臣団重視の風が出てくる。大久保彦左衛門が《三河物語》で非難した,平静化した後の幕府の行政に,武辺者を軽んじ事務的才能を重んじる風が生じる必然性は,ここから生じる。百姓に年貢納入を強制するとともに,全家臣団を統制する新しい方策が必要となるのである。統一政権としての全家臣団統治のための所領再配分の試みは,秀吉の治世にすでにはっきりした姿を示しはじめる。豊臣家の直轄地(太閤蔵入地)を畿内に集中し,さらに全国各地に兵を動かすさいの兵糧集積の要地や,金・銀山およびその周辺の地を直轄領としたのである。徳川氏は江戸を支配の拠点としたので,関東の江戸周辺を直轄領(天領)および三河以来の譜代旗本の知行地とし,さらに摂津・河内・和泉にも直轄領と旗本知行地を置き,全国各地の外様大名領の周辺に直轄地を置き,代官陣屋を設けた。また東海・関東に譜代大名領を多く配置するなどの家臣団の所領配置に,全家臣団統制の配慮をみることができる。1600年(慶長5)9月の関ヶ原の戦の勝利に基づく戦後処理で第一段の家臣団所領再配置が行われ,03年に家康は征夷大将軍に任ぜられ江戸に幕府を開く。そして家臣団所領の再配置,統制方針の成文化は,慶長後期の大名誓詞を経て,3代将軍家光の2度にわたる武家諸法度の交付によって完成する。35年(寛永12)の法度では参勤交代の制を定式化するとともにキリシタン宗門の禁止,500石以上の大船建造の禁止が定められ,鎖国の方針が明示される。こういった段階の領主制を近世領主の典型的な姿とすることができる。以後の領主層の改易の理由は武家諸法度違反が中心となる。
ここで注目すべき最大の点は,将軍以外の領主層,大名・旗本あるいは地方知行をうけている陪臣たちの,知行地に対する関係の変化である。かつて戦国時代には,相伝の私領たる関係を部分的にも残していたものが,すべて将軍または大名の給与地になったことである。そして大名のなかにも所領は預りものとする意識が生まれ,慶安御触書のなかに〈地頭ハ替もの,百姓ハ末代其所之名田を便とするもの〉との表現をみるにいたる。領主層の知行は,将軍代替りごとに渡される知行状によって,はじめて安泰が確かめられることになった。この性質は,大名領における万石以上の分家が,大坂の陣までその代の当主が武勲を立てた外様の大名にあっては幕府の特別の許可によって認められ,あるいは知行状を外れた新田のみに認められる,ということともかかわるものといえる。大名分家の幾つかは,主藩の後嗣に立つことによって廃止されているが,これも大名所領が私領としての性質を失ったことからくるものであろう。
商人の特質
ここでいう商人とは,近世の法制のなかでは,三都その他の都市の表通りで屋敷地の所持を許されたもので,正式には町人と呼ばれた。江戸では表通り屋敷の家持まで広げられていたともいわれる。裏店(うらだな)住いの者や商行為を営む者全部が町人であったわけではない。
堺や博多はかつて外人の著書によってヨーロッパの自由都市に比せられ,町人の自治が認められたとされる。また京都では法華宗の指導の下に地子不納を実現したことがあるが,永くは続かなかった。これらの諸都市も,近世的統一以前にあってもそれぞれ地方領主や幕府の代官の支配の下にあった。江戸時代には京都,大坂,長崎,堺,奈良,一時期の新潟などは幕府の直轄都市としてその支配に服した。京都には所司代,大坂には城代が置かれ,他の直轄都市と同様,その下に町奉行が置かれて支配された。
近世の商人は統一領主,江戸時代には将軍の居城江戸や諸大名の居城周辺に地子免除の特権を与えられて招致された人々や,幕府の直轄都市である大坂・京都・堺・奈良・長崎などの商人である。これは居城が戦闘のためだけのものでなくなり,行政庁としての意味を大きくして,そこに家臣団を集住させるようになったため,領主層の経済的必要を満たすことを主要業務とする商人層であり,領主層の支配に強く服する存在であった。加賀藩や熊本藩などの大藩では,金沢・熊本の城下町のほか,要所に藩による町立てが行われ,その居住者のなかには地子免除の特権を与えられた者もあった。それらの土地には藩の民政関係の役人が駐在し,農民も往来して,小城下町的な商人を中心とする業務も必要であった。
城下町などの創始は,興行という言葉が示すように,城の築造はもちろん,町割りの作成,建築の工事を必要とし,さらに町人としてここに住み,商・工の業に従事する人々を招き寄せることが必要であった。招致する人々のなかには戦国期以来の三斎市・六斎市の市場の商人もあり,初期の城下町の商業には旧市の市日を引き継ぐものもあり,商業の形態が市形態をとることがあった。城下町商人の主要任務は,領主の手に入った年貢米である蔵米や,その他の蔵物の払下げ,他地域への販売にあずかり,必要物資の調達をすることであった。城下町の多くに鍛冶町・番匠町などの町筋の名があるように,職人層も集住して藩内の必要を満たす活動をした。これらの町はその活動の増大とともに,奉公人あるいは裏店居住の借屋人として農村人口が流入し,人口が増大していく。その人たちは町役人の下に住民にかかわる事項を処理していく町の自治にあずかる町人ではなかった。
領主支配と農民の意識
領主の家臣たちが知行地近くに住み,彼ら自身も農耕に従事している段階と,三都・城下町その他に家臣団が集まって住む状態では,家臣団の統制や,百姓に年貢を残りなく納めさせるためには,制度・組織の変更だけでなく,治められる側の意識の変更も必要であった。
戦国期までの武士にとっては,直接臣従し,知行地を与えてくれる人だけが主人であり,その主人がさらに上層に主と仰ぐ人があっても,その人は主人ではないという意識があった。しかし統一後には大名とても知行地は将軍より給与されて預かるものとなり,その一部を大名等の家臣は預かる存在となった。知行体系の上で〈主の主は主〉という関係が生ずるとともに,直接武家法度によって陪臣たちも幕府の法令に従うことを要請されている。
このような変化のなかでは,武士の教養の基礎となる儒学の学習においても,君臣関係の理解について変化が必要であろう。臨済宗僧侶としての経歴をもつ以心崇伝や林羅山が幕府に用いられたときは,文章練達の士として諸文書・法度類の起草のために用いられたのであろう。将軍の師として経典を講ずることはあっても,すべてを林家の朱子学の立場のみを強制するものではなかった。しかし林家が代々大学頭の地位にあったことによって,林家朱子学は武士のみならず,町人・百姓の間にも影響を与えた。そして庶民の社会意識のなかにも近世的なものを発生させた。
小農がひとたび作物を収穫し,その納屋に収めてしまえば,年貢としてこれを取り立てることは難しい。領主経済の基礎が年貢にあることは,直営鉱山をもち長崎貿易の収入もある幕府の1842年(天保13)の財政収入のうち,経常収入の95%が年貢収入であることからみても明らかである。取立ての難しい物納年貢を,日常はその地にいない郡奉行・代官などを派遣して取り立てるのだから困難は激しい。《落穂集》が東照宮御上意として伝えるところでは,代官などを地方に派遣するに際して,家康みずから百姓は死なぬように生きぬようにと考えて年貢を取れと語ったという。著者の大道寺友山はこれに続いて〈いっかどの家作の百姓あまた相見ゆるは不審なり〉といい,これを年貢の取立てが少なすぎるせいだとする話を聞いたことがあると記している。この年貢納入の程度は,一年の作食を見積もって,その残りを取れという本多正信の言葉を理想としている(《本佐録》)。
この実現のためには,年貢納入が百姓たるの道であることを御触書などで繰り返すことになる。1649年(慶安2)公布の慶安御触書は衣食住や農耕法にわたる詳細な言及であるが,その冒頭で百姓の心がけの根本として〈公儀御法度を怠り,地頭・代官をおろそかに不存〉とし,さらに村役人を真の親と思えといっている。これについで村役人に対しては領主を尊敬し,〈年貢を能済,公儀御法度を不背〉小百姓を導けといっている。年貢完納の根本に法度を守り,領主を尊敬することをあげるのである。
永禄年間(1558-70)のこととして語られる《清良記》の第7巻では〈命あるきは(際),公儀ほど恐ろしき物はなし〉といい,続いて〈孔夫子も虎よりは主君を恐しと申され〉たとしている。年貢を取り立てる主君を虎より恐ろしいと感じる百姓の立場から〈地頭・代官を大切に存〉じる立場に替えるには,主従観などの意識の問題のほかにもなすべきことがあった。その一つは宗教政策である。
宗教政策と儒学の影響
宗教の教えには現世の領主の権威よりも,神や仏を絶対とする性格がある。一向宗の信仰に固まった百姓たちの力がいかなるものであるかは家康もみずから経験したところであるし,領主権力に屈しない日蓮宗不受不施派の動きも政治にとってはふつごうな存在であった。それよりもさらに強く人々をとらえ,信仰の前には何物をも恐れないキリシタン信仰の力は,よく知られているところである。信仰の力の強さは1637年(寛永14)の島原の乱でその極限を示した。島原領内2万7671人中の86%は一揆にくみしている。領内13ヵ村のうち6ヵ所では全村民が一揆に加わっている。さらに天草では3万余人の男女が原城にこもっている。
これに対する幕府の政策は,キリシタン宗門に対しては禁教と鎖国の政策である。日蓮宗不受不施派に対してはキリシタン同様邪教として禁圧した。仏教全体に対する政策では,全国の寺院を本山・本寺・末寺に組織し,本山・本寺の統制力を強くする本末制度が一つである。他の一つはキリシタン宗徒でないことを寺に保証させる寺請制度である。これは人口調査と合体して宗門人別改の制度となる。これによってすべての人々はいずれかの寺の檀家となることになる。戦国期までは地侍衆までが寺をもち,あるいは持仏堂をもつにすぎなかったものが,全国民が寺の檀家である状態が出現する。寺は檀家をもち,行政事務の一端を担うことで,経済的にも安定するとともに体制内の一組織となり,さらに本山・本寺の統制を強く受ける存在となる。そこには純粋な信仰に燃え,領主の権力を無視して,仏に帰依するといった側面は存在しなくなる。
儒者には,医者などとともに出自を浪人,庶民層にもつものが少なくなく,また藩に仕えても一領主に一生仕えるのではない面があった。身分制社会のなかで,ある程度の自由さをもち,その教授は武士層をこえて庶民にも及んだ。町人層,百姓の上層にも儒者となるものが生じたが,村役人層に広く儒学の教養が及んだ結果,村役人層は年貢徴収の末端機構としての任務を果たすとともに,領主を敬い,年貢を滞りなく納めることを農民に説得する機能をも果たすようになる。しかもそれは,人倫の道であるという意識に基づいて行われるところがあった。村役人層は古い名主の性格を残す段階にあっても,新しく売買によって土地を集めた段階になっても,大規模農業者であるとともに耕地の一部を貸し付けて小作料を取る存在である。年貢を確実に納めさせることは,小作料を確保する方法でもあった。
農民が領主農民関係をいかに考えていたかを確かめることは難しいが,農民の著作はその一端を示す。みずから耕作したものでなければ著せない具体性をもった農書《百姓伝記》(1680年ごろの著作と推定される)は,農業そのものの記述に先立つ第2巻を〈五常之巻〉と名づけている。そこでは仁義礼智信の五常道を一つでも欠くものは人にあらずとした後,その一つ一つの道を説明するが,そのなかで農民にとっての仁義智信は領主・役人に対して私心なく敬い,御役儀(年貢,諸役)をつとめることであると,各項で繰り返し述べている。なぜそうであるかを説明して,主君の恩に報いるためであるとし,主君の恩はその給与された土地を農民に耕作させ,安穏な生活を可能にしていることであるとする。このような考え方は明らかに農民であるとともに,酒屋を営んだ河内国石川郡の人の書いた《河内屋可正旧記》のなかにもみられ,農民は領主の法度を厳守することが永続の道であり,たとえ領主やその役人に非法があっても反抗すべきではないとしている。近世中期以後になると農民の心構えを論じる著書が数多く出てくるが,それらはいずれも農業に精を出し,御年貢を滞りなくつとめ,御定法を守れと教え,そうすれば心安く暮らすことができると説く。〈農〉は〈納〉なりとするものもある。そのようにつとめなければならない理由は,農民は人間にとっての手足のような存在で,本来働くために生まれたものだからだと説くものもある。儒教的な教えを通じて,農民にその分に甘んじて,粗衣粗食で年貢を納めるものであるという意識を強く教えているのである。
以上,小農生産にはじまって,その生産物の過半を年貢として取り立てることによって成立する近世社会の特質を,それがほぼ典型的に固まった所を中心に,小農のあり方,領主の性格,商工業に従事する人々の時代的特質を記し,年貢収納を可能にするための幕府の宗教政策,庶民の領主農民関係に関する意識について述べてきた。以下小農をめぐる諸関係の近世社会における変化の跡を記そう。
小農収奪体制の成立
近世社会の基底をなす特色の一つとして,夫婦家族の家族労働を主体とする小規模農業生産者が,土地以外の生産手段を,処分自由な自己所有物としてもつ姿をおくことができる。土地は直接領主の領有権の対象とされ,個々の農民の利用する土地は領主の検地によって,その土地の負担する年貢(領主の収納分)賦課基準が公定され,その土地の占有者が公式の年貢納入義務者とされる。この土地占有は公式的には自由な処分を禁じられている。このような関係は秀吉の検地(いわゆる太閤検地)によって明確な型が定まるが,秀吉の全国平定の過程で次々と検地を実施しえたことが示すように,秀吉権力の成立前に各地にその実体が形成されつつあったとみることができる。多くの戦国大名の下に臣従して,旧所領を承認され(安堵),あるいは新しく給与され,それに対して軍陣への参加を求められる家臣としての武士層と,その下部にあって直接農業生産に従事し,物納の年貢を納める百姓との区分は,戦国期に徐々に各地で形成されつつあった(兵農分離)。この百姓も陣地の構築,武具・兵糧の運搬労働,あるいは平常時をも含めて伝馬役に駆り出されることはあっても,こうした夫役は百姓としての使役である。やがて太閤検地を経て明確に検地帳付の百姓,水帳(=検地帳)持ちの百姓となる直前の姿の成立を重視すれば,戦国期をも近世に含める見解が出てくる。
ここで近世を中世から区別した主要点は,耕作者の土地占有の性格と,直接耕作労働者の性格の差による生産規模の差である。荘園制的な社会秩序の下にあった農民は名主・作人・下作人など地位は違っても,その土地に対する関係は権利である〈職〉として売買・譲渡・寄進・相続の対象としうるものであるとともに,とくに農民上層である名主のなかには奴婢(売買・分与・寄進の対象となる)の性格をもつ下人層によるやや大規模農業を営んでいたものがある。上層名主のなかには戦国期以後武士層となるものや,かつての名田部分の百姓としての占有を認められ,村役人層になるものがあった。一方,小名主・作人・下作人の多くは百姓となり,下人層のなかにも余暇労働による新開(しんがい)地の占有を認められて百姓となるものもあった。この百姓の地位は秀吉の検地によって明確化された。百姓は領主の知行替えに際して,新所領に伴うことを禁じられ,土地とともに新領主の支配に服するものとなる。このように土地に結びつけられた百姓は,村を離れることも,農業をやめることも禁じられる。農業を放棄し村を捨てた百姓は逃散百姓と呼ばれ,村役人に呼戻しの責務が課される。このような百姓は,秀吉の刀狩令によって当時の主要な武器である刀の所持を禁じられる。百姓に対してはさらに各種の衣食住にわたる制限が加えられるが,そのうちの慶安御触書は有名である。
太閤検地は単に戦国期における下層の直接耕作者を百姓とするだけではない。たとえば,その地の在地の土豪層のなかから,その地にある旧来の所領を基盤として戦国大名さらに近世大名となるものを出さなかった畿内,とくに京都周辺にあっては,荘園制解体期に数十町の名田をもち,室町幕府の権力争いのさいには所従を従えて出陣した人々をも,検地帳にその旧所領の一部を作職として認められて百姓となっているものがある。寺庵,侍衆と呼ばれて,地下の百姓と区別された人々の多くが,かつての処分可能の名田を百姓としての高請地所持に変えられている。このような関係は,織豊・徳川政権の統一の過程で,戦国期の地方領主が滅び去っていた地方でも同様にみられる。かつて地方大名の家臣団として戦場を馳駆し,武功を賞されて恩賞として知行地を増やした人々の多くが,近世の百姓身分を得ている例が少なくない。
このような関係から,初期検地帳を検討すると,農村内部では石高所持量に大きな差異がみられる。近世農村を小農の村として,先にその特質を述べたが,100石,200石をもつ大百姓もみられ,大高持層は多く村役人層に任ぜられて,年貢収納の役割を担わされた。それとともに大高持層は譜代下人や家来百姓の労働力を使って数町,十数町の耕作を営んだ。これらの上層百姓をとくに頭(かしら)百姓と呼び,その他の小百姓を脇百姓・地下百姓と呼んで,藩政のうえでも住居・衣服に差をつけた所もある。このような地域では農業に不可欠な林野も頭百姓の占拠するところとなっており,地下百姓は特別の恩恵によってのみ利用を許された地域もある。そのような地域のなかで,二,三の例にすぎないが,地下百姓の要求によって1650年(慶安3)ごろに多くの林野が地下中入会地とされたり,村中入会に変わっていることが報告されている。ほぼこの時期に従来,本役・半役などの役割負担であった賦役や物品賦課が所持石高割に変わった藩もある。典型的な小農村落の成立には地域差があるのである。
自給農業への販売作物の導入
典型として述べた農業の自給的色彩は,すべての地域にわたって近世社会に生き続けたわけではない。地域によっては早く元禄前後から農業生産物の販売もみられ,禁止された田畑の事実上の永代売が行われ,近世初頭とは性質の違う新しい高請地所持の集積者が生じ,小農の規模をこえた販売作物重視の経営も発生した。
そのような変化を生じさせる原因は数多い。それらを列挙すれば次のようである。武士層の都市生活,その生活を支える城下町商工人口の増大,さらに鉱山生産量の消長による長崎貿易量の変遷などは,都市周辺を中心に特殊農産物の生産をおこさせた。1713年(正徳3)の白糸輸入禁止を契機とする,国内とくに関東や東北一部の養蚕業の展開などもその例である。早くは出羽村山地方のベニバナ(紅花)や,阿波のアイ(藍)のような特産地も,元禄ごろまでにはその姿を形作っている。16世紀後半から17世紀前半にかけての100年は灌漑・治水工事の一盛期であり,それによる耕地増大,生産の安定もある。さらに重要なのは,年貢納入後の農民の手元に残る生産物量を左右する年貢賦課の動向である。幕府領について確かめられたところでは,大きく分けると,1670年(寛文10)ごろまで年貢賦課量は農業生産量の増大を飲みこむ勢いで増大したが,その後1730年代(享保15-元文4)まで増徴の努力はありながら,減少ないし停滞の状態が続く。そののち有毛検見法の採用や1720年代から試みられた定免制の全国的施行(1750ごろ)などによって,1737年(元文2)から64年(明和1)にいたる27年間は幕府年貢賦課量・賦課率の最も厳しい時期となっている。以後天明の飢饉期に向かって激減していくが,1820年代(文政3-12)に賦課量増大の努力が行われながら再び天保(1830-44)後期に向かって減少していく。この年貢賦課量・率の大小は農民の手取量を増減させ,手取量漸増が続く元禄(1688-1704)~享保(1716-36)の間に新しい農具の改良,農産物とくに加工原料農産物の販売量が増大し,農民内部の階層分化を促進する。元禄~享保を含む最初の年貢量減少期は,畿内を中心に瀬戸内海沿岸地帯や都市近郊農村の上層農民の販売農産物量増大,致富をきたす。それはまた大坂をはじめとする商業活動の活発化,富裕化を促す。これはたとえば,井原西鶴に代表される作家活動を支える読者層を増大させ,芭蕉門下を地方にも生む。芭蕉の各地の旅行を可能にする一条件たる地方での支持者は,関東・東北にもみられるようになる。町人・上層農民の儒学学習も,このような条件に支えられているのであろう。
低年貢期の50年をこす継続は,次に続く激しい年貢収奪期をとくに耐え難いものにする。1745年(延享2)の畿内の大一揆をはじめとし,宝暦(1751-64)・明和(1764-72)にかけて大規模な百姓一揆を激発させ,一揆鎮圧の手段として一揆に向けての発砲も認められるようになる。全国的な一揆の頻発のなかで,個別一揆はほとんど敗北したとされながら,幕府直轄領での年貢徴収量は一揆の激発を機に減少していき,天明(1781-89)の大凶作時に底をつく。寛政改革といわれる松平定信老中時代には,幕府は年貢増徴政策を打ち出すこともできない。
このような状況のなかで,畿内幕府領を中心に綿作は下層農民にまで広く行きわたり,多肥集約栽培は稲作の反当り収量をも増大させる。1820年代(文政3-12)以後には商品作物栽培は関東農村にも及んでいく。その間,中・下層農民の土地喪失,上層とくに金貸機能を営む層への土地の集積が進む。近世初期には旧名主層由来の100石,200石持ちの大高持ちはあったが,畿内にあっては元禄ごろ以後流れ質地の集積にはじまって,永代売による土地集中も行われ,新興大高持層と伝統的上層農との間に村役人役を争う村方騒動も生じるようになる。その一方では集積した土地を直接耕作にあて,古い譜代下人や質奉公人に替わり,日限奉公人などと呼ばれる新しい雇人を使う4~5町規模の商品作物中心の農業もみられるようになる。
畿内を中心に綿作・菜種作・野菜作などに油粕・干鰯などが重要な肥料源として使われはじめたことは,漁業にも変化を生じた。近世初期には各地の海岸地帯に領主の御用魚を小物成として納める地が生じたが,1650年以後になると町場の商人たちが海岸村に魚を求めて入りこむようになる。武州吉田新田開発前には,入江沿岸の村々へ鰯(いわし)を求めて江戸商人が入りこんだことを示す史料もある。大坂の干鰯商人は単に産地に買集めに出るだけでなく,仕込銀を浦方に前貸しして集荷し,さらに同様の前貸しによって新漁場の開発を行っている。大坂に入る干鰯ははじめ豊後水道両岸のものであったが,やがて熊野灘を主体とするようになり,さらに九十九里浜へと移っていく。この最後の移動については,熊野灘の漁民が九十九里に移ったことが明らかにされている。大規模な網漁(地引網や各種の定置網)には多大な資金を要するので,都市の魚商人の資金前貸しの漁業が一般化し,釣漁や投網漁などでは漁村内の上層の手による漁船や漁網,漁期の食糧の貸与による支配や,船持,船頭や漁夫の間での歩合制の慣行が一般化し,漁場の村共有的権利関係も成立する。幕末期の畿内では鰊(にしん)・鰊粕の肥料としての大量消費が生じ,松前の漁獲物の取引が活発化する。
農村における加工業の発展
小藩の城下町や大藩が町立てを免許した地方都市のなかには,周辺農村の六斎市を吸収したものもあり,遠隔地から搬入される商品については市(いち)形式の取引を初期の主要な取引形態とするものもあったことは先に述べた。しかし入荷量が増大し,都市人口とくに商人の増大する間に,町筋や舟運の荷揚場別に取扱商品を特定したり,同種業者が仲間を作り,新規業者の開業を制限し,さらに領主に冥加(みようが)金・運上金を納めて株仲間の特権を認められるようになる。都市の問屋は周辺農村の仲買商に資金を前貸しして一定地域の生産物を,個人または組で独占しようとする動きも生じる。畿内を例にとると,綿作・菜種作が拡大する間に各地元での綿織物製造・搾油業がおこり,地方商人が大坂の問屋を介しないで諸国に向けて直接船積みすることも生じ,大坂商人の利害と江戸回り商品の減少を恐れる幕府の関心とから,大坂三郷に限られた株仲間の範囲を拡大して,大坂からの江戸向け商品量を増やそうとしたこともある。1841年(天保12)の株仲間禁止令,51年(嘉永4)の問屋再興令などは,江戸への日用品供給量を潤沢にしようとする幕府の政策である。
農業における加工原料作物の栽培・販売の増加は,工業面にも変化を生じさせた。領主層や都市住民の消費を満たすための工業は,最初都市内を主に営まれた。大坂の場合など,仲買商仲間の業務のなかに取引商品の加工業があった。農民の加工は自家用品主体であった。農民の生産量が増大するとともに,農民の加工業は買集め商人の活動の対象となっていく。元禄から享保にかけてのころから,かつて京都の特産であった高級織物業などが地方の物産となっていくものもある。享保初年,京都から強撚糸・しぼ出しの技法を取り入れて発展する丹後縮緬などその著例である。紋織用の高機(空引機)は古く西陣の独特の織機であったが,1800年代以後になると各地に伝わっていく。桐生における地機から高機への転化は,織物種類の変化をも伴ったものと思われる。大坂周辺においては天保後期以後,たとえば和泉国宇多大津,下石津などには,織物業・搾油業で数人の雇用労働を使う,資本・賃労働関係の存在することを確認することができる。
天保初年の冷害による凶作のあと,天保後期から嘉永にかけては,大坂周辺の商品作物中心の農業は近世における最高の繁栄期の姿を示す。10人前後の雇人労働を使い,しかもそのなかには月に10日,15日を限って働く日限奉公人が主体となるものもあって,数町歩の綿作中心の経営もみられる。綿作には多量の菜種油粕・干鰯・鰊搾油が購入使用され,その使用法も水に滲出して速効性肥料として使うなど,施肥法の改良もみられる。購入肥料は同じ地方の稲作にも使われ,反当り収量を増加させる。1戸の経営の平均反収が2石8斗に及ぶ例も報告される。小経営にも綿作は広く行きわたるが,金融的条件の悪い小経営のなかには肥料代の負担と個人的な不作等によって,耕地を売却するものも生じ,綿作大経営の時代は同時に土地喪失・集中の時代ともなる。1720年代以後畿内に生じはじめた新興地主たちは,この時期にいたって土地集中の勢いを急激に伸ばしている。農村における加工業に雇用労働使用の生じてくるのは,このような状態の反映でもある。
安政開港と経済の動向
畿内でやや詳しく実証されている経済発展の姿は,瀬戸内海沿岸の地にも似た形を推定することができる。それだけでなく,この地で多量に生産される繰綿・綿糸・綿布,あるいは菜種油は都市だけでなく,他地方の農村部にも市場をもつようになる。麻布,苧麻布を使っていた地方にも綿製品は広まっていく。このことは,それらの地方にも程度の差はあれ売るべき農産物のあることを示す。東山,関東,東北南部では,それらは小規模養蚕の生み出す繭・生糸・絹織物であり,また質は必ずしもよくないがタバコであり,タイマである。江戸周辺や諸国城下町周辺では蔬菜類の販売もはじまる。こういった状況の下で1858年(安政5)の開港を迎える。横浜港ではじまった外国貿易は当然国内経済に影響を与える。その影響の全面的な展望はできていないが,金巾(かなきん)・唐糸(綿布,綿糸)輸入と生糸・蚕種・茶の輸出を主要な形とする貿易は,綿作・綿業地と養蚕・製糸地帯,茶産地とには異なった影響を与える。綿作地への影響は開港後30余年で決定的になるが,そのなかでもアメリカ南北戦争の原綿市場かく乱のさいには,日本繰綿も輸出品となる。価格の高低によって,直ちに商品の流れが変わる段階にすでに入っているのである。同じことは生糸の輸出についてもいうことができる。生糸は従来の主要市場であった京都西陣や各地に成立していた絹織物産地への供給をやめて,横浜に集まる。西陣の受けた打撃は大きく,享保の西陣大火災以来の最大の苦境に立たされる。養蚕業は急速に産地を広げるが,それらもすべて横浜に集まることになる。綿布産地もこれを機に旧名産地の幾つかが没落し,一方では輸入綿糸を原料とする新産地ができる。こういった変動のなかで,生産価格の変動に鋭敏な活動をする農民が各地に増えていく。
明治への展望
従来,明治以後の資本主義経済の発展,文化面での新しい動きの担い手は政府・財閥・開明的士族層にのみ帰せられていた。終局的には農民の負担となる地租,80%近くを農民が占める庶民の負担する酒税を基盤とする明治政府の財政支出の意味は大きいし,流通過程で蓄積した財閥の貨幣量は最大のものである。初期の国立学校入学者は士族が圧倒的部分を占めた。しかしこれだけでは新しい経済は動かない。それに加わる条件を上述のなかから探ろう。その前に幕末の洋学の意味を経済の見地からみておこう。
幕末の洋学は軍事面と医学を中心とする。軍事面でいえば鉄製武器製造・洋式船製造の試みは,学術書翻訳,幾つかの藩での反射炉等の築造をみせた。しかし薩摩藩の洋式船製造廃止があり,水戸藩で働いた大島高任が,優れた銑鉄なしには鉄器鋳造は不可能と考えて釜石地方に作った高炉は製品を出すにいたったが,軍事的にも産業的にもなんらの効果をあげていない。砂鉄を原料とする和鉄では刃物を中心とする道具類や小型の鋳物はできても,やや大きな機器を作ることはできなかった。1874年の《府県物産表》をみても,加工用具の骨格部はすべて木製である。いざり機から高機への移行,さらに明治に入ってのジャカードの普及についても,また生糸繰糸における座繰器の出現にしても,すべてが木製品であり,民間の大工の手で行われている。士族層による語学の学習や知識の吸収はあっても,近世において産業的効果を発揮しないだけでなく,知識を獲得した人も,明治に入っては技術者としては働いていないことに目を向ける必要がある。
畿内に顕著にみられる農業の発展は下層農を農業の労働者に変え,経済学的には単純協業というべき段階に発展した農産物加工業の労働者を生み出した。まずこのようにして生じた労働者によって,明治20年前後の大阪紡績をはじめとする大阪周辺の紡績業は動き出す。一方,輸出産業となる生糸製造業は幕末期において現福島県の信達地方や現群馬県に座繰器を生んだ。これは現長野県諏訪地方でも採用され,地元大工の手で作られ,しかも小規模ながら出し釜や同一作業場で集まって働く形を生み出す。各地の織物業でも同様な動きがみられる。そのような輸出産業の生産量増大が,明治に入って機械・鉄道のレール・機関車・客車の輸入を可能にする。近世の直接生産者段階での多様な発展を基礎にしてはじめて,上からの近代化が可能になっていく。明治の初等教育の効果も,就学率の地域差をみるならば,近世における庶民レベルでの経済発展の度合に従って発揮されていることを知るのである。
→安土桃山時代 →江戸時代
執筆者:古島 敏雄
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報