日本近世の被支配諸身分のもので,屋敷地を所持せず,他人の所持する屋敷地を賃借し,そこに自己の家屋を所持して居住する状態の戸主をいう。家屋を所持している点で借家・店借(たながり)と異なり,屋敷地を所持していない点で家持と異なる。地借は,借家・店借と同様に,本来はそれ自体が固有の身分・階層なのではなく,百姓・町人・諸職人などの被支配身分のものが,一時的にとる地位・状態にすぎない。すなわち,正規の身分に属するうえで不可欠の家屋敷所持について,家屋という上部構造物を所有するものの,その土台である屋敷地の所持を実現していない状態にあるからである。したがって地借は,借家・店借と同様に,村・町などの共同体の構成メンバーとして二次的位置におかれ,共同体が有する特権や義務の体系から疎外されていた。一方,負担の点については,敷地年貢(地子)や,公権力・領主への役負担を免ぜられ,また共同体諸経費の分担も家持より軽減されていた。しかし,地借が家持や地主に対して支払う地代は,地借にとっては大きな負担であり,家持や地主にとっては,借家・店借からの店賃とともに,重要な収入源となった。地借は,自己の家屋を持つことから,借家・店借のような〈無産者〉ではなく,家屋を担保として金融をうけることができるなど,借家・店借より一段と高い地位・状態といえよう。日本近世の地借は,とりわけ都市域において,一個の社会階層化するに至った。都市の地借は,その多くが借家より敷地規模も広く,また都市の中心部分や,表通りに面した部分など,より条件のよいところに分布した。大坂や京都では,江戸にくらべて地借がきわめて少ないとされているが,これは,家屋と敷地とを一体のものとして観念する傾向,町屋敷内部を細分化して賃貸に供する傾向などの強弱の度合によるものとみられる。
→家守(やもり)
執筆者:吉田 伸之
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近世において,屋敷地を地主から借用し,建物は自費で建てて居住する者。都市域の場合,京都・大坂ではまれで,江戸に多くみられる。家屋敷もあわせて借用する店借(たながり)とともに,百姓や町の正式な構成員である家持(いえもち)とは区別されたが,経済的階層としては一般的に店借よりも上だった。土地を借用する際には保証人を必要とし,また金銭貸借や訴訟のときなどに家持の統制をうけた。屋敷地年貢や諸役は負担せず,地主に地代を支払う立場にあった。
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…これに対して,自分は他所に住み,家屋敷を有する者を家主,敷地のみを有する者を地主という。また,家屋敷の全部または一部を借りて居住する者を借家・店借(たながり),敷地を借りて家屋は自分で有する者を地借とよぶ。家屋敷の敷地部分は,田畑と同じように高請(たかうけ)地とされ,年貢や高にもとづく諸役(高役)が賦課される場合(在方に多い)と,高請地とされないか,または高請地となっても年貢や高役の両方か高役のみが免除される場合(町方に多い)とがある。…
…江戸町人地の場合,基本的な町割りは,京間で60間四方の街区のまん中に,会所地という20間四方の空地をとり,街路に面した奥行き20間の部分を間口5~6間の短冊形に割って屋敷地とするものである。個々の屋敷地内の,表通りに沿った,奥行き5間ほどの表部分には,地主が店舗を出すか,または,地借といって,比較的富裕な商人が地主から土地を借りて自己資金で店舗を建てた。これが表店で,それに対して,表店の間の路地を入った裏部分は商売に適さないため,会所地と同様に江戸時代初期には,さほど利用されていなかった。…
…それは以下のような事情による。(1)主人不在の家屋敷の多くが都市民衆層に地借(じがり),店借(たながり)として賃貸され,その結果,家守はこれらの零細な地借,店借から地代,店賃(たなちん)を取り立て,併せて,支配の末端として地借・店借層の統制にあたる役割を担うに至ったこと。このような意味で,家守は不在の主人の代替者=家主として,家屋敷の居住者=店子(たなこ)を支配する擬制的な家長としての位置にいた。…
※「地借」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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