天皇が朝廷の政務をみないこと。輟朝(てつちよう)ともいう。天皇の2等親以上の者,外祖父母,右大臣以上もしくは散一位の喪に際し廃朝3日とし,国忌(こつき)日および3等親と,百官の三位以上の喪には廃朝1日,また日食や地震などの天変地異にも廃朝するが,それらは儀制令に規定されており,その規定は江戸時代末までほぼ守られた。なお廃朝が薨奏(こうそう)により行われた場合,必ずしも薨奏の日でなく,その翌日から始められることもあった。廃朝に際して天皇は清涼殿の御簾(みす)を垂れ,三関に固関(こげん)を命じ,音楽,警蹕(けいひつ)等を停止して慎むのが例であった。しかし政務は一日も空しくするべきではないとし,廃朝の間も諸司による政務を行うのを原則とした。また諸司が政務を廃する廃務を行う場合でも1日限りを原則とするとの説が古くからあるが,実際には日食・月食はもとより,国忌や神事・仏事に廃務が行われ,廃朝と同じく3日や5日の例もある。
執筆者:米田 雄介
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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