憲法第9条(読み)けんぽうだいきゅうじょう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「憲法第9条」の意味・わかりやすい解説

憲法第9条
けんぽうだいきゅうじょう

日本国憲法で,戦争の放棄戦力の不保持を定めた条項。2項からなり,「(1) 日本国民は,正義と秩序基調とする国際平和を誠実に希求し,国権の発動たる戦争と,武力による威嚇又は武力の行使は,国際紛争を解決する手段としては,永久にこれを放棄する。(2) 前項の目的を達するため,陸海空軍その他の戦力は,これを保持しない。国の交戦権は,これを認めない」とうたっている。このために非戦憲法,戦争放棄条項と呼ばれる。しかし自衛隊が発足して,その位置づけと第9条の解釈が問題となっている。1952年,吉田茂内閣当時の内閣法制局の解釈では「戦力に到らざる程度の実力を保持し,これを直接侵略防衛の用に供することは違憲ではない。保安隊および警備隊は戦力ではない」という立場をとった。鳩山一郎内閣になると,自衛のためなら戦力をもつことは許されるという解釈に変わった。以来政府は,国家は固有の権利として正当防衛権である自衛権をもっており,自衛隊は合憲という立場をとっている。しかし学説の多くは違憲論を支持している。自衛隊の合憲性についてはいくつかの裁判が提起されてきたが,明確な憲法判断は示されていない(→自衛隊違憲裁判)。また,政府は長年わたり,第9条に照らして個別的自衛権は行使できるが,集団的自衛権は行使できないとする立場をとってきたが,2014年7月に安倍晋三内閣が憲法解釈変更閣議決定(→閣議)し,一定条件なかで集団的自衛権は行使できるとの考えを示した。

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