南北朝期よりみえる地名で、元亨四年(一三二四)六月一九日の留守家明譲状(留守文書)に「青薗目田一町、辛宿号新道」とあることから、、荒居等村、新宿半分、新道村」などとみえ、相伝知行でありまた忠節のゆえに留守持家に安堵されている。同四年四月一五日には奥州管領斯波家兼により返付する旨が達せられており(「斯波家兼施行状」同文書)、同月二七日にこれを受けて奥州管領府奉行人奉書(同文書)が出されている。
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報
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