1943年(昭和18)に財団法人大日本育英会として創立され,44年に大日本育英会法(昭和19年法律第30号)の公布・施行により特殊法人として発足した。その後,1953年に日本育英会に名称を変更し,2004年(平成16)に日本学生支援機構に統合された。おもな制度の変更としては,1984年の有利子奨学金制度の導入(日本育英会法の全部改正,昭和59年法律第64号),98年の教育職に従事したときの奨学金の返還免除の廃止(大学院で受けた奨学金を除く)など,99年の「きぼう21プラン奨学金」(第2種奨学金)の創設による貸与人員の大幅増や採用基準の緩和,貸与月額の選択性の導入などの改善,「緊急採用奨学金制度」(第1種奨学金)の創設(家計急変者を対象とした無利息の奨学金),2003年の「入学時特別増額貸与奨学金制度」(第2種奨学金)創設などがあり,現在も継続している。
著者: 小林雅之
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日本育英会法に基づき、経済的理由から修学困難な優秀学生に学資貸与等の育英事業を行った特殊法人。1943年(昭和18)大日本育英会として設立。1953年(昭和28)名称を日本育英会と変更。2004年(平成16)3月末に廃止となり、日本育英会で行っていた学生への奨学金貸与の事業は、同年4月に設立された文部科学省所管の独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)に継承された。
[編集部]
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…第2次大戦前の日本の師範学校における給費制度も,師範学校生へ生活費を含む学費を支給するものであったが,それは陸海軍学校の給費生制度とならんで国家的人材養成の特殊な型態として行われたものであり,これら諸外国の奨学制度と同列に扱うことは不適当である。 現在,日本では日本育英会法による奨学制度が主たるものであり,国費をもって運用されている。現行制度の主たる性格は機会均等型に属するものとみなしうるが,日本育英会は1943年に創設され,〈国家有用ノ人材ヲ育成スルコト〉を目的として掲げ,今日に至っており,人材確保型の性格を強く残している。…
※「日本育英会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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