デジタル大辞泉 「日米原子力協定」の意味・読み・例文・類語
にちべい‐げんしりょくきょうてい〔‐ゲンシリヨクケフテイ〕【日米原子力協定】
[補説]日米間では、昭和30年(1955)に、日本への研究炉および濃縮ウランの供与を目的として、「原子力の非軍事的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定」が締結され、以後、改正が重ねられてきた。昭和63年発効の現行協定は、日本での使用済み燃料の再処理等について、米国が一括して事前に承認する「包括的事前同意」方式を採用。これにより、日本は非核保有国の中で唯一、核兵器に転用可能なプルトニウムの保有が認められている。