宮内省被管の令制の官司の一つで皇親の名簿を管理する。職員は正(かみ)(長官)・佑(じよう)(判官)・大令史(さかん)(大主典)・少令史(少主典)各1人,使部10人,直丁1人。正は多く王氏から任じられ,のち白川王家が任じられるようになった。皇親の名簿により,天皇の親属とその親等を明らかにし,皇親給養のための時服・女王禄(おうろく)等の被支給者を確定した。正親司の管掌する皇親の範囲に,《令義解》(833撰述)は親王を含めないが,大宝令制下や《延喜式》(927制定)では含めている。また大宝令(701)には女王・命婦の位分資人の勤務評定を受け勘検して宮内省に送る職掌が規定されていたが,養老令(757施行)では削除された。しかし,内親王家からの請事を宮内省に仲介する職務は大宝令制下以降延喜式制まで続いているなど,女性皇親の家政に深くかかわっていたらしいが,不明な点が多い。なお,官司の召名(めしな)は《朝野群載》では〈おほきみのつかさ〉であるが,《和名抄》では〈おほきむたちのつかさ〉とする。
執筆者:石上 英一
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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