水間寺記録(井手家文書)に綸旨院宣五八通、法親王庁下二通、庁宣四通、御教書二六通、両六波羅長下知状二通、金堂供養寺家置文八通などの寺蔵文書目録を載せ、朝廷の尊敬を得た大寺院であったことをうかがわせる。嘉禄三年(一二二七)一〇月日付の和泉国司庁宣案(同文書)、同年同月二〇日の六波羅御教書案(同文書)によると、
南北朝時代になると正平六年(一三五一)四月日付楠木正儀安堵状(井手家文書)に「和泉国木島郷水間寺者、聖武天皇之御願、行基菩薩御建立之寺院也、於別当職寺僧中分相伝、管領寺田地、所致御祈祷也」とみえ、南朝方から別当職と寺領が安堵され、軍勢などの乱入が禁止されている。また旧霊椿院境内には正平二一年銘の宝篋印塔があり、この頃には南朝に属していたようである。
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報
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