没官領(読み)もっかんりょう

改訂新版 世界大百科事典 「没官領」の意味・わかりやすい解説

没官領 (もっかんりょう)

平安時代後期以降,国家反逆罪に対し,付加刑として国家すなわち官に没収された所領をいう。《古事記》や《日本書紀》には,すでに大和王権が地方豪族の土地・財産を没収する慣習法がみられ,奈良時代以降は律によって,国家反逆罪中最も重い天皇に危害を加える謀反(むへん)と宮城・陵墓を破壊する大逆(だいぎやく)とに,付加刑として父子田宅資財没官する規定が設けられ,実施されてもいたが,それらは必ずしも土地が中心でなく,土地であっても〈領〉とよばれることはなかったので,通常没官領とはいわない。しかし,平安時代後期以降,社会が世襲される所領によって骨格づけられ,所領没収が重刑事犯罪一般にも適用される傾向が広がると,朝廷は上記の国家反逆罪に対する没官を,所領を主対象として積極的に展開するようになり,そのさい没官される所領を没官領とよぶようになった。1156年(保元1)の保元の乱にさいして没収された主謀者藤原頼長らの所領は,内容上から没官領の早い例であるが,史料の上で没官領の語が明確にみられるのは,平家追討にさいし後白河院が平家一門から没収した500余ヵ所にのぼる平家没官領である。

 没官領は,没官ののち朝廷の判断で朝廷関係の機構や当該反逆者追討に功績のあった者に下賜するのが通例で,保元の乱の頼長領は後院領に編入され,平家没官領はおもに源頼朝に給与された。しかし当時,所領の内実は一般に重層的な種々の所職(しよしき)からなっていたため,当該反逆者のもつ職をそのまま継承する没官領の内容は,上は本家職から下は下司・公文職(くもんしき)等まで雑多であった。没官領は,鎌倉幕府登場以後も原則として朝廷が行う没収所領に対して用いられた語であり,承久の乱後没官された3000余所に及ぶ没官領を最大の例として,しばしば登場する。しかし南北朝を境として,朝廷が形式的にも土地領有の権限を失うとともに使用されなくなり,幕府がその独自の対象に用いてきた没収地,闕所地(けつしよち)などの語がその意味をも担うこととなった。
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百科事典マイペディア 「没官領」の意味・わかりやすい解説

没官領【もっかんりょう】

平安時代後期以降,謀反(むへん)・大逆(たいぎゃく)など国家反逆罪を犯した人物から,付加刑として官に没収された所領。律では田宅・資財の没官と規定され,土地(所領)には限られていなかったが,平安時代後期以降は所領が主な対象とされた。1156年の保元の乱(ほうげんのらん)の後,その首謀者とされた藤原頼長(ふじわらのよりなが)らの所領が没官されたのが早い例である。没官ののちは反逆者追討に功のあった人物に与えられるか,朝廷の諸機構に組み込まれることが多く,頼長の没官領は後院(ごいん)領に組み込まれ,1183年の平家一門の追討後没収された平家没官領は,主として源頼朝に与えられて関東御領(かんとうごりょう)の中核をなした。なお没官領の実質的な内容は,本家職・領家職から下司(げし)職・公文(くもん)職までさまざまであった。
→関連項目破田村

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「没官領」の解説

没官領
もっかんりょう

国家に対する反逆罪によって官に没収された所領。古代の律に規定する没官は,重罪の場合,本人および親族人身を賤民とし,付加刑としてその田宅・私財が官に没収された。院政期以降,中世的な所領形成が進展するにともない,付加刑の対象は所領となり,これを没官領といった。平家没官領や承久の乱後の京方没官領はその典型で,朝廷によって勲功のあった者に与えられた。

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