10世紀以降,国衙領や荘園における免田の一形態。官物(かんもつ)(年貢)や雑役(ぞうえき)が免除される下地が固定せず浮動するもの。10世紀になると国衙はそれまでの正税にかえて公民の負担する雑役を寺社等に対する諸給付にあてるようになる。この雑役を免除された旧地を雑役免田というが,その田地は当初特定地に固定しておらず,年ごとに郡郷内を移動した。その際,損田(天災により収穫が減少した田)を避けてその年々の得田が指定されるのが原則であった。このような初期の浮免の例としては,東大寺領の大仏供白米免田・御油免田・香菜免田,興福寺領の進官免田などが著名であるが,これらの大和国内の諸免田では11世紀前半以降しだいに田地の固定化が進行する。この固定化した形態を浮免に対し定免(じようめん)という。鎌倉期以降でも地頭・下司などの荘官に給分として与えられる雑役免田が浮免の形をとることがあり,〈雑免者浮免也,下地不定之間〉と見える高野山領備後国大田荘の例がよく知られている。
執筆者:勝山 清次
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