相良藩(読み)さがらはん

日本大百科全書(ニッポニカ) 「相良藩」の意味・わかりやすい解説

相良藩(遠江国)
さがらはん

江戸中期以来、遠江(とおとうみ)国榛原(はいばら)郡相良(静岡県牧之原(まきのはら)市)に置かれた譜代(ふだい)藩。相良は、かつて徳川家康が好きな鷹狩(たかがり)のため「相良御殿」を造営した地で、当藩は代々この御殿跡に藩庁を置いた。1710年(宝永7)三河伊保(いぼ)から本多忠晴(ほんだただはる)がここに移されて立藩(1万5000石)、忠道(ただみち)、忠如(ただゆき)と在封し、忠如のとき陸奥(むつ)泉に転封。その後、板倉勝清(いたくらかつきよ)(1万5000石、のち2万石)を経て、1749年(寛延2)三河挙母(ころも)から本多忠央(ただなか)が入封(1万石)、忠央は若年寄昇進したが、郡上(ぐじょう)藩騒動に連座して領地を没収された。その後に側衆(そばしゅう)田沼意次(おきつぐ)が1758年(宝暦8)遠江国榛原郡内で5000石が加増されたのを機に同年11月相良に就封した(1万石)。意次はやがて側用人(そばようにん)となり、2万石の大名となって相良に城を築いた。1772年(安永1)老中となり、あわせて3万石を領知、以後1785年(天明5)まで三度の加増により、遠江、駿河(するが)、三河、和泉(いずみ)、河内(かわち)の国々に合計5万7000石を領する大名に昇進、いわゆる田沼時代を形成した。しかし1786年老中を罷免されると2万石が収公、翌87年にはさらに2万7000石が没収され、相続した意明(おきあき)は陸奥下村に移封された(1万石)。意明移封後の相良城は徹底的に破壊され廃藩となったが、1823年(文政6)意正(おきまさ)が陸奥から相良の旧地に戻り、相良藩は零細ながら再興された。意正は若年寄、側用人などを歴任し、意留(おきとめ)、意尊(おきたか)と続いた。1868年(慶応4)徳川宗家の処分に関連して、上総(かずさ)国小久保(千葉県富津(ふっつ)市)に移封され、この地は静岡藩に編入された。

 意次時代の藩治を語るものは少ないが、東海道藤枝(ふじえだ)宿の西から相良に通ずる通称田沼街道の開設、相良城下萩間(はぎま)川の河口付近の相良湊(みなと)の一角に、仙台藩の肝煎(きもいり)でできたという仙台河岸(がし)の名が残るなど、田沼の権勢の片鱗(へんりん)を知ることができる。

[若林淳之]


相良藩(人吉藩)
さがらはん

人吉藩

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「相良藩」の意味・わかりやすい解説

相良藩
さがらはん

江戸時代,遠江国 (静岡県) 榛原郡相良地方を領有した藩。本多氏の1万 5000石に始り,板倉氏1万 5000~2万石,本多氏1万石を経て明和4 (1767) 年田沼意次が2万石で入封。意次の代に加封が相次ぎ5万 7000石まで上がったが,意明は天明7 (87) 年陸奥国に移封され,のち文政6 (1823) 年意正の代に1万石で復封し,明治1 (68) 年に意尊 (おきたか) が上総 (千葉県) 小久保 (→小久保藩 ) へ転出して廃藩置県にいたる。田沼氏は江戸城菊間詰。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

デジタル大辞泉プラス 「相良藩」の解説

相良藩〔遠江国〕

遠江国、相良(現:静岡県牧之原市)を本拠地とした譜代藩。相良は徳川家康が鷹狩りのための御殿を造営した地。江戸時代中期には幕府老中、田沼意次が藩主を務めた。

相良藩〔肥後国〕

肥後国、人吉(現:熊本県人吉市)に居城を置いた人吉藩の別称。藩主の相良氏の名にちなむ。

出典 小学館デジタル大辞泉プラスについて 情報

世界大百科事典(旧版)内の相良藩の言及

【相良[町]】より

…しかし,近世に入って新町,次いで市場町,前浜町,そして福岡町と順次町並みができた。1710年(宝永7)本多忠晴の入封により相良藩が成立し,とくに58年(宝暦8)に田沼意次が入封して大いに発展した。明和年間(1764‐72)には築城が許され,城下の町並みが整備された。…

【遠江国】より

…また19年(元和5)に近藤秀用が1万石で入封して一時井伊谷(いいのや)藩が成立するが,一族5人に分知し,旗本五近藤となり,2年後には廃藩となった。さらに1710年(宝永7)には本多忠晴が1万5000石で入封して相良藩が成立,同藩は58年(宝暦8)に田沼意次が入封して大いに発展するが,その失脚とともに一時廃藩,その後再度田沼氏が入って幕末に至った。遠江の諸藩には徳川家門や譜代大名が主として任ぜられ,また幕閣に連なるものが多数でるなど,移動が激しかった。…

※「相良藩」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

グレーゾーン解消制度

個々の企業が新事業を始める場合に、なんらかの規制に該当するかどうかを事前に確認できる制度。2014年(平成26)施行の産業競争力強化法に基づき導入された。企業ごとに事業所管省庁へ申請し、関係省庁と調整...

グレーゾーン解消制度の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android