精選版 日本国語大辞典「領分」の解説
りょう‐ぶん リャウ‥【領分】
〘名〙
※鎌倉大草紙(16C中か)「京方の御領分一所もいろひをなし不レ申」
※仮名草子・浮世物語(1665頃)一「領分(リャウブン)の百姓共」
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…【笠松 宏至】
[近世]
江戸時代には主君から給与された所領知行は一代限りという原則のもとに,相続は許可制をとり,将軍代替りの際には判物(はんもつ)あるいは朱印状によって継目安堵が行われ,大名よりは判物や黒印状をもって行われた。朱印状によって安堵された所領は総称して朱印地というが,大名領が領分,旗本領が知行所と呼ばれるのに対し,狭義には寺社領のみを指す。これに対し大名による安堵地を黒印地という。…
※「領分」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について | 情報
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