濃尾平野のほぼ中央、県の北西部に位置し、東は
地名は、明治二〇年(一八八七)
弥生前期の
律令制の施行により、国・郡・里制が布かれると、市域は尾張国中島郡に属した。国司の政庁国衙が当市内の鉤で(日本書紀)、郡司は中島連東人などがみられる(尾張国正税帳)。
条里制遺構は三宅川の南側、当市の東部に残り、小字名として
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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