江戸時代の漁業年貢のなかで,漁網に賦課されていたものをいう。実際の漁業年貢はかなり多種多様,複雑であり,各藩間の差異も大きかったとみられる。さらにその具体的基準について把握された業績がないので,その全貌についてはまだ明らかにされていないが,大別するとその課税対象は,(1)漁業者,(2)漁場,(3)漁船・漁具,(4)漁獲物などである。(4)のなかには分一(ぶいち)税も含まれていたが,その他は定額の小物成(こものなり),すなわち雑税であった。(3)の漁具のうち主要なものが,漁網とみられる。網役は漁網に対する年貢の総称でもあるが,実際の課税では藩によって,網役が総称としての網役の一部として実際に賦課されるケースもあった。いずれにしろ網役自体の種類は多かったが,ただ網役の課税対象となるのは,各地の主要漁網であったと思われる。だいたい定額の金・石納であったが,その税率などの内容はまったくわかっていない。
→漁業年貢
執筆者:二野瓶 徳夫
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
…納入形態は別にして,その年貢は商人請負漁業以外は,おおむね村民の連帯責任による浦請の形で納められ,課役の対象も地域を問わず,ほぼ漁場,漁具・船などの生産手段,漁獲物,漁業者に限られている。 課役の名称は藩,地域,漁業種類によって雑多であるが,大略列記すると,海高,水主役(役米・役銀),網代役,網役,池魚役,川役,海役,船役,御菜魚代,漁猟運上,分一役などがある。いずれも小物成,浮役,運上役,冥加役に分類できる。…
※「網役」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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