置目(読み)オキメ

デジタル大辞泉 「置目」の意味・読み・例文・類語

おき‐め【置目】

蒔絵まきえ工程の一。紙に描いた下絵模様漆器の面に写すこと。

㋐決まり。法規
「世の―を、もどかんより」〈仮・浮世物語・一〉
仕置き処刑
「盗みをさせて―にあふ」〈浄・丹波与作

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精選版 日本国語大辞典 「置目」の意味・読み・例文・類語

おき‐め【置目】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 中世末期、また近世為政者武将あるいは惣(そう)などのつくった規定や法律の類。掟。
    1. [初出の実例]「定 安治村家やくおきめ事」(出典:安治区有文書‐天正五年(1577)一一月一五日・近江安治村家役掟)
  3. ( 転じて ) 仕置き。刑罰
    1. [初出の実例]「東海道見付の宿にてとらゑ、都に引き上り家賃出(ださ)瓦葺に仮の浮世、きはまったおきめぞかし」(出典:浮世草子・新色五巻書(1698)一)
  4. 蒔絵の下絵技法の一種。薄い雁皮(がんぴ)紙や美濃紙に絵漆で模様の輪郭を描き、裏返しにして漆器の表にあてて写し、消粉(けしふん)、または砥粉(とのこ)を蒔きつけて鮮明な下絵をつくること。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「置目」の意味・わかりやすい解説

置目(規定・法律)
おきめ

規定・法律の類を示す語で、制定過程および内容的には、掟(おきて)、掟書、定(さだめ)などとして作成されたものと、ほぼ同様である。『家忠日記増補』に「太閤(たいこう)置目」「御法度(はっと)の御置目」などとみえているように、中世末から近世にかけて為政者に称呼され、一方では同時期の惣村(そうそん)内部の相互規制・規定としても称呼された。転じて、仕置き、刑罰の意味をもつ。浄瑠璃(じょうるり)『大経師昔暦(だいきょうじむかしこよみ)』のうちに「急度(きっと)訴へておきめにする奴なれど」とみえる。

[久保田昌希]


置目(蒔絵)
おきめ

蒔絵

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デジタル版 日本人名大辞典+Plus 「置目」の解説

置目 おきめ

記・紀にみえる老女
狭々城山倭帒(ささきのやまの-やまとふくろ)の妹。近江(おうみ)(滋賀県)の人。顕宗天皇雄略天皇に殺された父市辺押磐(いちべのおしはの)皇子の遺骨をさがしもとめたとき,近江蚊屋野に案内して埋葬場所をおしえた。功により宮のちかくに住居をあたえられ,天皇に厚遇されたという。

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