デジタル大辞泉 「置目」の意味・読み・例文・類語 おき‐め【置目】 1 蒔絵まきえの工程の一。紙に描いた下絵の模様を漆器の面に写すこと。2㋐決まり。法規。「世の―を、もどかんより」〈仮・浮世物語・一〉㋑仕置き。処刑。「盗みをさせて―にあふ」〈浄・丹波与作〉 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「置目」の意味・読み・例文・類語 おき‐め【置目】 〘 名詞 〙① 中世末期、また近世の為政者、武将あるいは惣(そう)などのつくった規定や法律の類。掟。[初出の実例]「定 安治村家やくおきめ事」(出典:安治区有文書‐天正五年(1577)一一月一五日・近江安治村家役掟)② ( 転じて ) 仕置き。刑罰。[初出の実例]「東海道見付の宿にてとらゑ、都に引き上り家賃出(ださ)ぬ瓦葺に仮の浮世、きはまったおきめぞかし」(出典:浮世草子・新色五巻書(1698)一)③ 蒔絵の下絵技法の一種。薄い雁皮(がんぴ)紙や美濃紙に絵漆で模様の輪郭を描き、裏返しにして漆器の表にあてて写し、消粉(けしふん)、または砥粉(とのこ)を蒔きつけて鮮明な下絵をつくること。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
日本大百科全書(ニッポニカ) 「置目」の意味・わかりやすい解説 置目(規定・法律)おきめ 規定・法律の類を示す語で、制定過程および内容的には、掟(おきて)、掟書、定(さだめ)などとして作成されたものと、ほぼ同様である。『家忠日記増補』に「太閤(たいこう)置目」「御法度(はっと)の御置目」などとみえているように、中世末から近世にかけて為政者に称呼され、一方では同時期の惣村(そうそん)内部の相互規制・規定としても称呼された。転じて、仕置き、刑罰の意味をもつ。浄瑠璃(じょうるり)『大経師昔暦(だいきょうじむかしこよみ)』のうちに「急度(きっと)訴へておきめにする奴なれど」とみえる。[久保田昌希] 置目(蒔絵)おきめ →蒔絵 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
デジタル版 日本人名大辞典+Plus 「置目」の解説 置目 おきめ 記・紀にみえる老女。狭々城山倭帒(ささきのやまの-やまとふくろ)の妹。近江(おうみ)(滋賀県)の人。顕宗天皇が雄略天皇に殺された父市辺押磐(いちべのおしはの)皇子の遺骨をさがしもとめたとき,近江蚊屋野に案内して埋葬場所をおしえた。功により宮のちかくに住居をあたえられ,天皇に厚遇されたという。 出典 講談社デジタル版 日本人名大辞典+Plusについて 情報 | 凡例