美濃郡代(読み)みのぐんだい

改訂新版 世界大百科事典 「美濃郡代」の意味・わかりやすい解説

美濃郡代 (みのぐんだい)

江戸時代,美濃国と伊勢国桑名郡の幕府直轄領を支配した役職。1662年(寛文2)以降は,羽栗郡笠松村(現,岐阜県羽島郡笠松町)に陣屋があり,笠松郡代とも呼ばれた。ただし美濃郡代は必ずしも常置される職ではなかった。というのは,代官のまま着任し,のちに布衣着用を許されて郡代に昇進した者が6人おり,ついに郡代にならなかった者も4人いたからである。このことは管轄区域の呼称不統一を生じさせ,村方からの文書には〈御代官所〉と〈御支配所〉とが混用されている。

 関ヶ原戦後,美濃に新しく設定された幕府直轄地は,国奉行大久保長安の統轄のもとで複数の代官によって分割支配された。長安の死後,これら代官の一人である岡田善同(よしあつ)が国奉行の職に就くが,彼のそれまでの管轄地に対する支配と他の代官たちの支配は継続され,幕府直轄地が善同により一括して支配されることにはならなかった。その後,善同の支配を継承していくのが美濃郡代であり,支配高における優位性はつねに維持されつつも,分割支配の傾向は江戸時代を通じて続いた。美濃郡代のもとに地方(じかた)役所と堤方(つつみかた)役所があった。地方役所は年貢収納をはじめ民政をつかさどり,1839年(天保10)の《県令集覧》によれば,江戸詰として手付4人(うち元締1人),手代6人(うち元締2人),笠松詰として手付8人(うち元締1人,加判・公事方1人),手代4人(うち元締1人)で構成されていた。堤方役所は世襲地役人12名からなり,交代寄合美濃衆高木三家の家臣の川通掛とともに木曾三川木曾川長良川揖斐川)の治水にあたった。歴代には岡田将監善同(1613-31),岡田将監善政(1631-60)をはじめ,辻六郎左衛門守参(もりみつ)(1699-1718)や井沢弥惣兵衛為永(1735-37)がいる。

 美濃郡代に関する文書,記録は大部分が散逸したが,岐阜県歴史資料館,名古屋市蓬左文庫に一部が保存され,岐阜県立図書館《郷土資料目録》,蓬左文庫《蓬左文庫古文書古絵図目録》に目録化されている。関連資料に第7代郡代辻守参の《辻六郎左衛門上書》がある。《岐阜県史》に関連文書が収載されている。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「美濃郡代」の意味・わかりやすい解説

美濃郡代
みのぐんだい

江戸幕府の地方行政官の一つ。美濃国(岐阜県)と伊勢(いせ)国桑名(くわな)郡(三重県)の幕府領を管轄した。1600年(慶長5)関ヶ原の戦い後、美濃国は代官頭(がしら)大久保長安(ながやす)の支配下にあり、ついで岡田善同(よしあつ)が国奉行(くにぶぎょう)として代官とともに管轄した。1662年(寛文2)羽栗(はぐり)郡笠松(かさまつ)村(現羽島(はしま)郡笠松町)に陣屋を新築し代官支配が行われた。1699年(元禄12)辻六郎左衛門守参(つじろくろうざえもんもりみつ)が郡代となり、以後、美濃郡代と称した。しかし郡代職はそのまま世襲ではなく、代官として着任し郡代に昇格した者、郡代に昇格しなかった者もいた。郡代には、治水工事に著名な辻守参、辻守雄(もりお)、井沢為永(ためなが)(弥惣兵衛(やそべえ))、青木安清(やすきよ)、千種惟忠(ちぐさこれただ)などがいた。支配高は、1730年(享保15)が14万5512石、1838年(天保9)が10万0155石のように10万石以上の管轄であった。席次は関東郡代の次、布衣(ほい)、焼火間詰(たきびのまづめ)である。役高400俵、属僚は江戸詰と笠松詰で、20人前後で民政を担当した。配下には地役人(じやくにん)の世襲的な治水土木掛である堤方(つつみかた)役が13~14名おり、木曽(きそ)・長良(ながら)・揖斐(いび)川の治水にあたった。1868年(慶応4)2月新政府軍の進入により郡代政治は終わりを告げた。

[村上 直]

『『岐阜県史 通史編 近世 上』(1968・岐阜県)』『村上直・荒川秀俊編『江戸幕府代官史料――県令集覧』(1975・吉川弘文館)』

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世界大百科事典(旧版)内の美濃郡代の言及

【郡上一揆】より

…郡上郡内の農民は検見廃止をはじめ諸課役廃止16条を藩に要求し,藩は一度はそれを受理した。しかし幕府に手を回して,美濃郡代青木次郎九郎から,翌55年に郡内庄屋36人に検見取を承知させた。それを機に農民は再び結集して,藩へ,また老中酒井忠寄へ駕籠訴し,なかなか幕府の審理が行われないため,58年には評定所前の目安箱に箱訴している。…

【地役人】より

…江戸時代,幕府の遠国奉行や郡代,代官が任地で採用した土着の役人。世襲で服務するが臣従関係はなく,定員も流動的で身分的にも不安定であった。水陸交通の要衝,重要貯蔵庫,治水・山林取締りの要地,鉱山所在地の役所に置かれた。浪人や下級藩士から抱え入れられ,職務内容も支配地に対応し多様であった。幕末には美濃・飛驒郡代のもとに堤方役・山林掛地役人頭取,同じく但馬・石見・陸奥代官には運上蔵役・直入役・銀山付役人組頭,寄床屋番・銀見役,関東代官には関所番・小菅囲内定番・浦賀蔵番,大津代官には大津蔵番・湖上船改下役などがおり,禄高は30俵以下が大半であった。…

※「美濃郡代」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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