労働者供給事業(読み)ロウドウシャキョウキュウジギョウ

デジタル大辞泉 「労働者供給事業」の意味・読み・例文・類語

ろうどうしゃきょうきゅう‐じぎょう〔ラウドウシヤキヨウキフジゲフ〕【労働者供給事業】

自己管理・統制する労働者を、他人指揮命令の下で就労させることを事業として行うこと。戦前の人貸し業がこれにあたり、中間搾取強制労働温床となった。就労環境が悪化し、雇用責任が不明確になることから、現在は、労働者派遣法に基づく派遣労働を除いて法律で禁止されている。

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世界大百科事典 第2版 「労働者供給事業」の意味・わかりやすい解説

ろうどうしゃきょうきゅうじぎょう【労働者供給事業】

他人に使用させる目的で,供給契約に基づいて,労働者を提供することを労働者供給といい,これを業として営むのが労働者供給事業である。 近代的な雇用関係においては,労働者と使用者の両当事者が自由な意思に基づいて直接,雇用契約を結ぶことを原則としているが,第2次大戦前の日本においては,職業紹介法(1938公布)がその8条で労務供給事業規則の規定にのっとり,地方長官許可を得て労務供給事業を行うことができるとしていたこともあり,土木建設,運輸関係などの職種を中心として広範な労務供給が存在した。

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世界大百科事典内の労働者供給事業の言及

【請負】より

…この場合には,炭鉱の所有者はトン当りいくらで石炭の採掘を請け負わせ,請負人は炭鉱所有者との契約価格と時間賃金で雇った労働者に支払う賃金額との差額を得ることになる。 請負は,仕事そのものの完成を引き受ける点において,労務の提供を目的とする雇傭契約と異なり,また職業安定法44条で禁止している労働者供給事業とも異なる。しかし,現実にはその境界はきわめて微妙であり,請負の形をとった労務供給による中間搾取が発生する危険がつねにある。…

【職業安定法】より

…また募集のしかたによっては中間搾取や強制労働が助長されるので,通勤圏内からの募集(39条),応募者からの報償受領の禁止(40条),募集従事者への財物供与の禁止(41条)等の原則が定められている。(4)労働者供給事業 中間搾取のおそれから,労働者供給事業は労働組合による場合を除き禁止されている(44条)。ところが,ビル管理や情報処理等多くの産業分野でこのような労働力供給形態がしだいに一般化し,それを業とする会社も続々設立されるようになった。…

※「労働者供給事業」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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