調理師法の定めにより都道府県知事から免許を受けた調理の業務に従事することができる者をいう。免許を受ける資格は、1958年(昭和33)に制定された調理師法に基づき、高校入学の資格があり、次のいずれかに該当する者となっている。
(1)厚生労働大臣の指定する調理師養成施設において、1年以上調理師として必要な知識、技能を修得した者
(2)多人数に対して飲食物を調理して供与する施設または営業で2年以上調理に従事したあと、都道府県知事の行う試験に合格した者
このうちいずれかに該当する者は、申請すれば免許を受けることができる。なお、ふぐ調理師は、これとは別に、都道府県知事が行う試験に合格する必要がある。また飲食店営業を行うためには、調理師を置くよう努めなければならない規定(調理師法8条の2)がある。
[河野友美・山口米子]
『日本栄養士会編『調理師読本』第11版(2006・第一出版)』
調理師の名称を用いて調理の業務に従事することができる者として,都道府県知事の免許を受けた者をいい,調理師法に基づく資格である。調理師法は,職業として調理をする人の社会的な身分を定めるとともに,資質と技術を高めて食生活の向上に寄与することを目的として,1958年に制定され,集団給食,飲食営業,惣菜製造業などでは調理師をおくよう努めなければならないとしている。免許取得の資格は,調理師養成校卒業,または2年以上の調理実務を経て,都道府県知事の行う調理師試験に合格することである。フグ調理師については別の試験があり,調理師はその受験資格がある。専門調理師,調理技能士は,厚生省,労働省の行う技術認定試験に合格した者が受ける称号で,83年に始まり,84年には日本料理,西洋料理,めん料理(うどん,そば),中華料理,すし料理の部門が設けられた。受験資格は,調理師であることとほぼ10年の経験である。
執筆者:平野 雄一郎
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※「調理師」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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